自動車税のお話。~令和元年10月以降って安くなってるんですよ~ガリバー島原店からのお知らせ G013181745738904373

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お知らせ

自動車税のお話。~令和元年10月以降って安くなってるんですよ~

こんにちは、ガリバー島原店の金子です。

本日もご覧いただきありがとうございます。

今日は、お車にかかる「自動車税(種別割)」について、少しご紹介させていただきます。

皆さまにも、きっと身近な話題ではないかと思い、まとめてみました。


まず、自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で車を所有している方に対して課税される税金のことです。

都道府県が課税主体となっており、納付時期は毎年5月頃となります。

税額はお乗りのお車の「排気量」で決まる仕組みで、具体的には以下のような基準がございます。

【普通自動車の場合(令和元年10月以降の登録車)】

・排気量1リットル以下 → 25,000円

・排気量1リットル超~1.5リットル以下 → 30,500円

・排気量1.5リットル超~2.0リットル以下 → 36,000円

このように、排気量が大きくなるほど税額も高くなる仕組みです。

一方、軽自動車の場合は、排気量に関わらず一律で10,800円(自家用・乗用の場合)となっています。


また、ここで注意していただきたい点が「重課」の存在です。


これは、登録から13年以上経過した車両に対して適用されるもので、通常よりも税額が約15%〜20%ほど高くなる場合がございます。

環境負荷を考慮し、古い車両にはより高い税率が設定されているためです。

例えば、軽自動車の自動車税も通常10,800円が、13年以上経過すると12,900円になることがあります。

毎年かかる費用だからこそ、車選びの際には「自動車税も含めたトータルコスト」を意識してみるのも一つの方法かもしれません。

重課の対象となる前に乗り換えを検討する、という選択も十分に考えられるかと思います。


もし、

「今の車、税金が高くなってきたかも…」

「次に買うなら税金を抑えたいな…」

とお考えの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

ガリバー島原店では、軽自動車から普通車まで、さまざまな選択肢をご用意しております。


皆さまのお役に立てるよう、これからもわかりやすい情報を発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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