ガリバー環状4号大船店の店舗ブログ
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売却の時の自動車税ってどうなるの?
鎌倉市、戸塚区、栄区の皆さん、こんにちは!!
いつもガリバーを利用していただきありがとうございます!!
ガリバー環状4号大船店の渡邉です。
4月に入り、もう桜も散り、徐々に新年度に
慣れてきた頃ではないでしょうか??
さて、これからしばらくすればGWということで
早い人はもうワクワクしているのではないでしょうか!
ただ今回はGWとは全く関係のないお話です。。
今回お話するのは自動車税に関してです!!
毎年新年度の度に納付書が届くので、この時期が嫌いな人もいるでしょう。
自分もその一人です。
それを理由にお手放しされるかたも多いでしょう。
なので、今回はもしお車を手放した時にその自動車税ってどうなるの?
についてお話しします!!
まず大前提、4月にお手放しした場合、1ヶ月分の自動車税はお客様負担になります。
ただし、ご契約書の内容が少し通常とは異なり、複雑になります。
ガリバーではご契約金額に自動車税の還付金を含んだ金額で査定額を提示させていただいております。
ただ、ご売却の車両の自動車税を5月に届いた納付書を個人で支払っていただくとなると、
未払いのトラブルにつながる可能性がございますので、
すべて買取金額より差し引きしての契約となります。
少しややこしいですが、わかりやすくするとこんな感じです
↓ ↓ ↓
{(査定額)+(11ヶ月分の還付金)}ー(年額の自動車税)=振込金額
||
提示金額
なんとなくイメージはつきましたでしょうか?
もう車検が間近で抹消できる車両等はまた異なりますが、基本的にはこの形になります。
もし分からない点やご不安な点がございましたら、
お気軽にスタッフまでお声がけください!!
以上、渡邉でした!!
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