ガリバー環状4号大船店の店舗ブログ
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【お車の豆知識】お車のステッカーの種類について!
みなさまこんにちは〜!
野田です。
いつも当店のブログをご覧くださり
誠にありがとうございます!
本日は、豆知識を少し〜♪
車のウインドウに貼られているステッカーといえば、
真っ先に思い浮かぶのが、
検査標章、いわゆる車検のステッカーではないですか?
そのほか、定期点検の標章や
車庫を証明する保管場所標章、
燃費標章、低排出ガスのステッカーなどでしょうか?
こんな感じです⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
それぞれを拡大するとこんな感じです。
まず左の四角いステッカーです。
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
おなじみ、車検ステッカーですね。
左上の小さな数字が年
右下の大きな数字が月を表しています。
次の車検は33年4月です。という意味です。
次回が令和表記の最新版は⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
右上の小さな数字が年
左下の大きな数字が月
次の車検は令和4年10月です。という意味です。
次に右側の丸いステッカーです。
車検ステッカーと間違えやすいのですが
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
次回の定期点検時期を表しています。
車のリアを見てみましょう。
エコカーを中心にリアウインドウに貼られているのがこちら。
国が定めた燃費基準を達成していて
なおかつ排出ガスも基準値から一定レベル以下に提言されていると
ステッカーのお墨付きが得られる。
これらの基準を達成していると自動車税や重量税の
免税や軽減措置が受けられる。
こちらのステッカーもリアガラスには貼られていることがあります。
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
最近はあまり見られなくなった?感じがします。
このような状態で、
車検証ケースに入ったままの方も
多い事でしょう。
さて、これらのステッカーは貼っておかないと
違反になるのでしょうか???
●車検ステッカー 貼らないと違反
●定期点検の標章 貼らなくても良い
●保管場所標章 貼らなくても良い
となっております。
ちなみにフロントガラスに貼ってもよいものは
・保険標章、共済標章又は保険・共除外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波の受信のために前面ガラスに
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波の受信のために前面ガラスに
はり付けるアンテナ等です。
なお車検を受けることは法律で定められた義務で、
もし車検を受けていない車で公道を走行した場合は、
道路運送車両法違反(※1)により6ヵ月以上の懲役
または30万円以下の罰金に処せられると同時に、
自賠責保険期限切れとして自動車損害賠償保障法違反(※2)にもなり、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
ガリバーでご購入いただいたお客様は
車検の受け忘れのないよう
本部の車検デスクからと店舗の担当からと
二重で車検のご案内をさせていただいております。
うっかり忘れてた!がないよう努めております。
今一度、フロントガラスのステッカーをチェックしてみてください♪
本日のブログは⬇︎
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大船店スタッフ一同!みなさまの期待にお答えすべく日々努力して参ります!!皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております!エール♪エール♪エール♪それでは!
本日も1日ご安全に!!以上 野田でした♪
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