不正改造とはガリバー16号横須賀中央店のスタッフのつぶやき G009961632790056279

中古車のことならガリバー【公式】
お気に入り
お気に入り0件
現在、お気に入りに登録されているおクルマはございません。

お気に入りに登録すると、あなただけのお気に入りのクルマリストでいつでも簡単に比較ができるようになります。※「お気に入り」の登録を可能にするためにCookie機能を有効にしてください。

検索履歴
検索履歴

直近で閲覧されたクルマ

閲覧履歴がありません

クルマを探す

検索履歴

検索履歴がありません

クルマを探す
0120-22-1616

中古車探し・無料査定のご相談

ガリバー16号横須賀中央店の店舗ブログ

横須賀市で中古車販売・買取ならガリバーにお任せください。

  • 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3-1
    国道16号線沿い、NTTさん隣り
  • 0120-23-9211
    • 10:00 〜 20:00
    • OPEN
      現在営業中
  • 出張・店舗査定
  • キッズルームあり

来店前のご予約で、 待ち時間を短縮!

混雑を気にせず 予約時間にご来店ください。
来店予約

スタッフのつぶやき

不正改造とは



いつもブログをご覧の皆様
こんにちは!

16号横須賀中央店の保岡です!
不正改造とは01
早速ですが、皆様に質問です!!

不正改造は犯罪でしょうか?!

前面ガラスにステッカーを張ったり

基準外ウイングが取り付けられているお車

街中でたまに見かけますよね

こちらどれも犯罪です

使用者様には、整備命令の発令

不正改造を実施した方には6ヶ月以下の懲役
又は、30万円以下の罰金が課せられます。

一例として!

お車の運転席・助手席の窓ガラスに着色フィルムの貼り付け
(貼り付け状態可視光線透過率70%未満)
濃い色の着色フイルムを張ることにより、
周囲の状況が確認しにくくなる為


タイヤ及びホイールが車体外へのはみ出し 
適切なタイヤやホイールを使用しないと
車体に接触したり、ブレーキ構造など干渉します。
また、車体から突出することもあり
歩行者等に危害を及ぼす恐れがある為

灯火類の灯光の色を変更
方向指示器、テールランプ等は
それぞれ灯光色が定められているので、
その他の色を使用することは
後続車や他人に誤認され、
事故を誘発する恐れがある為

~~~~~~~~~~~~~~~~~

といった!豆知識でした!

お客様のお役に立てば幸いです!

16号横須賀中央店では、お客様に満足していただける
キャンペーンを日々考え努めております!

お車のご相談、ご購入、ご売却、
お悩みのお客様是非!
一度当店へお越しください!!

皆様のご来店心よりお待ちしております!



クーポン配布中
コメントを書く
お名前(かな)
メールアドレス(半角英数)
コメント

絵文字は投稿時に削除します

0文字/140文字

Captcha