違反 道路交通法 整備不良ガリバー16号横須賀中央店のスタッフのつぶやき G009961594815918358

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スタッフのつぶやき

違反 道路交通法 整備不良

ブログをご覧の皆様!
こんにちは!!

車を走らせていると、
テールランプやブレーキランプが切れている車をよく見かけます。
また、明らかに車高を落とし過ぎている車、
タイヤが車体からはみ出し過ぎている車(※)も見かけます!
これらは全て交通違反です。

※タイヤが車体からはみ出ているのは少し前までは違反でしたが、
2017年6月22日より保安基準が一部改正され、
10mm未満であれば車体からはみ出しても違反ではなくなりました。


違反 道路交通法 整備不良01

自動車の整備不良は大きく2つに分けられています。

一つは、保安基準の規定により車両等に、
備え付けなければいけない装置が装備され、
不備がないこと。

もう一つは、不法改造などをしていないかどうか。

保安基準の規定の装置は、テールランプ、ブレーキランプなどの球切れがしていないか、
ハンドル、ブレーキなどが壊れていないかどうか。
安全に走行ができない車では交通の危険を生じる可能性があると判断され、
整備不良、交通違反となります。

不法改造の例としては、
運転席助手席のガラスに貼るフィルムも可視光線透過率70%以下の場合は違反となります。
また、ブレーキ、テールランプは赤色、
方向指示灯は赤または黄色と定められているので、
これを指定以外の色のものに変更するのも違反です。


基本は「交通の危険を生じさせるおそれがある」、
または「他人に迷惑を及ぼすおそれがある」に該当する場合は全て違反となります。

整備不良となった場合、
最小限度の必要な応急処置を施しても安全に運転することができない場合は、
故障車両となり運転を継続することができません。

そうなるとレッカー車を頼むか、
知り合いに牽引をお願いするなどさらに費用も労力も増えます。
 さらに、上記の整備不良には罰則もあり、
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。


日ごろから車の日常点検を行って、
安全運転を心がけましょう!


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