履物での交通違反ガリバー16号横須賀中央店のスタッフのつぶやき G009961594814511374

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スタッフのつぶやき

履物での交通違反

ブログをご覧の皆様!
こんにちは!

梅雨明けも近づいてきており、
サンダル、下駄など
履物も涼しげなものになってきます。

お気をつけていただきたいのが、
サンダル、下駄などは
車を運転する際、
交通違反となる可能性があります。

履物での交通違反01

車を運転する際、
『かかとが固定されている』履物でないと、
かかとが安定しないため、
運転に運転不適格とみなされれば、
安全運転義務違反
として検挙されるということになります。

運転の際、
ペダル操作で滑る可能性があり、
ペダルやフロアマットとサンダルのかかとが
引っかかる危険性があり、
事故につながるからです。

では、履物での交通違反の罰則ですが
★☆安全運転義務違反が適応された場合
点数 2点
罰金:大型車(12,000円)、
普通車(9,000円)、
二輪車(7,000円)、
小型特殊者・原動機付自転車(6,000円)
となります。

★☆公安委員会遵守事項違反が適応された場合
点数減点なし
罰金:大型車(7,000円)、
普通車(6,000円)、
二輪車(6,000円)、
小型特殊者・原動機付自転車(5,000円)
となります。

実際捕まらなかったとしても、
事故を起こした際の過失比率が高くなってしまうため、
運転する際は、
スニーカーなど、かかとが固定できているものを
履いて運転してください。

夏場は特にうっかりサンダルなど
かかとが固定されていない
履物で出かけることが多いので、
気をつけましょう
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