ガリバー港北中央店の店舗ブログ
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雨の日は、歩行者にも注意を!!!
★☆当店のブログをご覧頂きありがとうございます☆★
皆さん、こんにちは!
ガリバー港北中央店の田中です。
今日は朝からお昼過ぎまでずっと雨でしたね、、!
せっかくの3連休、真ん中の日曜日に雨、、、!!!
緊急事態宣言も出ているので、ステイホームにはちょうどいいかも?!なんて思ってしまいました(笑)
さて、本日は雨天時の走行についてお話します!
皆さん、雨の日の走行は気を遣いますよね!
スリップしないように水たまりやマンホールを避けたり、
視界が遮られないようにワイパーを使用したり、
窓ガラスやミラーが水滴で見えない分周囲を注視したり、、、
ご自身の運転に関して気を遣う方は多いかと思います。
では、こんな経験はありませんか?
大雨の日に歩道を歩いていたら、思い切り横切った車に水をかけられた!
泥をはねられて服が汚れてしまった!
実はこのような事例、立派な交通違反となるんです。
教習所でもやりましたが、覚えていらっしゃいますでしょうか?
公道走行練習で雨の日に、教官に「歩行者を見つけたら水がはねないように注意してください!」と言われたこと、ありますよね?!
注意して走行しないと交通違反になってしまうため、教官は教えてくださっていたのです、、!!
道路交通法第71条第1項
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
と、交通法に明記されているのです。
雨水をはねてしまったり、泥をはねてしまうと、歩行者優先の日本では「迷惑行為」になります。
この場合、『泥はね運転違反』に該当し、大型車だと7000円、普通車と自動二輪車は6000円の
反則金を支払わなければなりません。
(ただし、違反点数は加算されません。)
もし、運転者が水はね運転をしたにも関わらずに逃げてしまい、その後歩行者から被害届が出された場合は、
逮捕されてしまいますし、ドラレコやスマホが一般的となった今、当て逃げなどを含めた事件の検挙率は90%を超えると言われています。
万が一、歩行者に水や泥をはねて迷惑をかけてしまった場合はその場ですぐに停車し、謝罪をすることが重要です。
そうならないためにも、常に歩行者や道路状態に気を配って運転することが大事ですね!!
お車の運転は集中力と広い視野が必要です。
少しでも「疲れたな」と思った場合は、すぐに休憩しましょうね!!
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!!
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