ガリバー横浜瀬谷店の店舗ブログ
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本日より道路交通法改正
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さて、朝ニュースをみていたら、本日より「道路交通法の改正」が話題になっていました。
遡れば2017年6月に発生した東名高速道路で、ハイエースを停車させて、そこにトラックが追突、ご夫婦が死亡した出来事や、
2019年常磐道で高速道路で停車させて暴行した事件など、「あおり運転」が一般にクローズアップされてきました。
普段、車に携わるものとして、一般的にみたらよく車を運転する方なので、個人的にもいろいろな場面で、あおり運転をしている人や、バイクで逆走している人などめにしてきました。「危ないなぁ」とおもいつつも、走りながら、追っかけて行って注意するわけにもいかず、見て見ぬ振り担っているのが現状です。
☆即免許取消!
今までの道路交通法には「あおり運転」を取り締まる法律はありませんでした。そのため、今回その行為を「妨害運転罪」として法律化したようですね。
下記の行為があおり運転の定義されるます。
・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近
う〜ん・・・
この行為をする人は何の目的で車を運転しているのでしょうか?
ちなみに、こうした行為をしたばあい、
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・高速道路の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
になるようですね。さらに違反の点数は一発で取り消しになる25点、欠格期間は2年間、著しく危険な場合は35点で欠格期間3年だそうです。こういった行為をしていても、2年後3年後にはまた運転免許が取れる状態になれるとは・・・考えものですね。
ただしここで重要なのは、そういった行為を立証しないと罪には問えないということです。いわゆる「証拠」が必要です。
そこで、「ドライブレコーダー」市場が一気に盛り上がるのはまちがいないですね!
明日はそのドライブレコーダーのお話をしようと思います。
ではでは・・・
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