ガリバー水戸50号バイパス店の店舗ブログ
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封印について
こんにちは!!
ガリバー水戸50号バイパス店の佐藤です!
今回は車のナンバープレートについてです(^O^)
普通車と軽自動車、ナンバープレートに色が違うものがほとんどですが
違いはそれだけではありません!
後ろを見るとわかると思うのですが、普通車にあって軽自動車にないもの…
それは”封印”です!!!
封印というのは、普通車の後ろ側のナンバープレートの左側についている
都道府県の頭文字が書かれたものです。
これが装着されている意味は
●盗難や犯罪を防ぐため
●ナンバープレートを簡単に取り外すことを防ぐため
●車が登録されたことを証明するため
この3点です!
ではなぜ後ろにしかないのか?
封印が導入された際には、前後両方につけるかどうか議論がされたのですが
片方だけでも問題ないという結論になったからです。
私達もナンバープレートを取り外す機会が多いのですが
封印を外すのは少し大変なので片方だけで良かったと少し思ってしまいます(笑)
力が必要な作業です(笑)
では本題です、「なぜ軽自動車には封印がないのか?」
その理由としては
1.車を財産扱いするかどうかの違いがあるため
普通車と軽自動車は法律上の扱いが少し異なり
普通車は「どこの誰が、どんな車に乗っていて、どこに保管しているのか」など
車の情報を登録するように定められています。
名義変更の際に車庫証明が必要なのが納得いきますね!
なので、普通車のナンバープレートは「自動車登録番号標」と呼ばれ、
”登録車”という位置づけになっています。
つまり、国が車の存在と所有者を証明し、車が財産として扱われているのです!
一方、軽自動車の場合は普通車と違い”届出車”という扱いになり
ナンバープレートの正式名称は「車両番号標」と呼ばれます。
誰が軽自動車を使っているのかさえ分かれば良いのです。
軽自動車は法的に財産として扱われていないことから、国が所有を証明していません。
この経緯としては、昔は車は富裕層の人たちが持つもので
軽自動車はその派生だということからです。
登録の必要がなく、届出制にしていることからナンバープレートに封印が装着されていないのです!
2.手続きを簡略化させるため
軽自動車は普通車と違い、名義変更などの手続きが非常に簡略化されています!
実印や印鑑証明などが不要で、軽自動車を売却するときには認印があればできてしまうのですΣ(゚Д゚)
ただ、簡単すぎてしまうため、車検証などの取り扱いには十分注意しましょう!!!!
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