ガリバー水戸50号バイパス店の店舗ブログ
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【意外と知らない車のハテナ??】車庫証明について!!
いつもお世話になっております!!
みなさま、こんにちは、ガリバー水戸50号バイパス店の野島です。
いつも店舗ブログを見て頂きまして誠に、ありがとうございます!!
今回は車を購入、乗り換え、名義変更する際に必要な車庫証明についてお話しさせてください。
車庫証明というのは、正式名称は自動車保管場所証明書といいます。
車を購入したら、その車を保管する場所を登録しないといけないのですが、
その時に必要になってくる書類が車庫証明なんです!!
車を買った時だけではなく、車の所有者が変わった時や、住所が変わった時も必要になってきます!!
地域によっては必要ないところもあるようですが、基本的には必要です。
この車庫証明書、見たことはあるという方多いと思いますが、どうやって車庫を登録するのかを知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
登録に必要な書類は、車庫証明、保管場所使用承諾書もしくは自認書、自宅から車庫までがのった地図、車庫の広さや入り口などが分かる配置図、使用者の本拠(自宅など)を証明できる書類です!!
車庫証明に、車名、型式、車台番号、車体の大きさ、などを記載します!!
保管場所使用承諾書と自認書の違いは、保管場所が自分の土地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、保管場所に駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾書」となります。
それと土地または駐車場を保管場所として登録するには、以下の4つの条件があります。
1.駐車場、空き地など、道路以外の場所であること。
2.使用の本拠地(自宅など)から2km以内であること。
3.車が通行できる道路から支障なく出入りができ、車体全体が入ること。
4.保管場所として使用する権限をもっていること。
保管場所使用承諾書は、保管場所の位置、保管場所の所有者の住所、氏名、保管場所の使用者(契約者)の住所氏名、使用期間、所有者と使用者との関係を記入します。
ここで重要なのが、土地や駐車場の所有者の日付、住所、氏名、電話番号、捺印が必要になることです。
最後に、使用者の本拠(自宅など)を証明できる書類です。具体的には公共料金の領収書や、本拠への消印付き郵便物が該当します。賃貸マンションや社宅、寮などの場合も、その建物の住所がわかる書類が必要になります。本拠が会社の場合は、会社の所在地がわかる書類がこれにあたります。
これらの書類を登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に届け出て、手数料を払って登録します。
今回は以上です、みなさま、最後まで店舗ブログを見て頂きまして誠に、ありがとうございます!!
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