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ETCが2022年12月以降使えなくなる!? 旧規格の一部ETCが使用不可に!⁉︎
こんにちは、髙木です。電波法の改正により2022年12月1日以降、一部のETC車載器が使用できなくなることをご存じですか?そして2030年以降には、さらに多くの車載器が使用不可となる見込みだ。ちなみに、使い続けると電波法違反になります。
◎2022年12月1日以降、電波法改正で一部ETC車載器が使用不可に◎
国土交通省、ITSサービス高度化機構、高速道路会社6社は、電波法関連法令の改正により、2022年12月1日以降に一部のETC車載器が使用できなくなることを発表している。使用不可となるETC車載器は、2007年以前に技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス規格)を受けて製造されたものが基本になります。
※ただし、2007年以前の車載器でも、再度検査を受けて使えるものもあるようだ。
ちなみに、スプリアスとは、無線設備において必要周波数帯の外側に発射される不要電波の一種。この不要電波の発射は、電波障害の原因となるため電波法により発射強度の許容値が規定されている。
電波法改正のきっかけとなったのは、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われたことだ。この改正を踏まえて、国内では無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、実はすでに2005年12月1日から新たな許容値が適用されている。その際、経過措置として設けらた期限が2022年11月30日までのため、「2022年12月から使えなくなるETC車載器がある」ということになるわけだ。
それでは、万が一2022年12月以降に、電波法違反で使えないETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合、ETCゲートを正常に通過できるのだろうか? 発表された資料によると「安全に配慮した運用となるよう検討致します」とあり、明確には分からない。国土交通省の担当者に話を聞いたところ、「2022年に向けて、ゲート付近の看板設置や道路情報板などを利用し、広報をしていく必要があると考えています」という回答だった。
皆様も今一度確認をしてみて下さい。
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