引越時の運転免許証の住所変更(方法・場所、持ち物、費用、手続きの期限)〜1〜ガリバー福岡小田部店からのお知らせ G010251615167965896

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引越時の運転免許証の住所変更(方法・場所、持ち物、費用、手続きの期限)〜1〜

こんにちは、高木です。だいぶ昼間は暖かくなり、みなさま新学期の時期がきました。コロナもまだまだありますが、今年は引越しが伴う移動や就職などがあるのではないでしょうか?関東では緊急事態宣言などがまだまだありますので、再度みなさまでコロナと戦いましょう。


今回は、引越した際に知らないことにより罰金などが課せられないようにする為の注意事項を何回かに分けて紹介します。


<1>免許の住所変更は法律で定められた義務

引越などの理由で住所が変わった場合、また結婚で氏名が変わった場合は、速やかに届け出て変更手続きをする必要があります。これは、法律に定められた義務です。


期限はないが2万円以下の罰金も

道路交通法では、具体的には以下のように記載されています。


免許を受けた者は、

「第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。(道路交通法 第九四条)」


上記にも書かれているように、届け出は「速やかに」行う必要があります。「いつまで」と明確に期限が指定されている訳ではないですが、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。


住所や氏名が変わったのに届出を行わなかった場合には、道路交通法121条の定めにより、2万円以下の罰金又は科料に処されることがあります。


<2>更新通知も届かなくなる

また免許証の住所変更手続きを行わないと、免許更新の時期が近付くと送られてくる「更新のお知らせ」が届かなくなります。


有効期限を一日でも過ぎれば、免許は失効してしまいます。


「気づいたら免許が無効になっていた」「知らず知らずのうちに無免許運転をしていて捕まった」といったことにならないためにも、早めに住所変更手続きを行うのがオススメです。


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