ガリバー北見端野店の店舗ブログ
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【ぜ、税金?】車にかかる税金って?
こんにちは!
Gulliver北見端野店!
若生です!
いや~、
3日間宮城に帰省していましたが、
晴天でウキウキでした!
晴天でウキウキでした!
ちょっと焼けたかもしれないです(笑)
さて、
今回は「車にかかる税金」についてです!
車の税金には、
取得段階、保有段階、使用段階
でかかる税金が変わります!
・取得段階:自動車取得税、自動車重量税、自動車税or軽自動車税、消費税
・保有段階:自動車税or軽自動車、自動車重量税
・使用段階:ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)or軽油引取税or石油ガス税、消費税
【自動車取得税】
都道府県税の1つで、新車・中古車関わらず、購入する車の取得価額が50万を超える場合に課されます!
簡単な計算式だと、
「取得価額×3%(軽自動車2%)=自動車取得税額」
で、正確に出すには
「自動車取得税の課税標準額及び税額一覧表」が必要になります!
また、
エコカー減税対象車を新車で購入の場合は免税、減税になります!
中古車だと、基本的に
初年度登録から
普通車:6年
軽自動車:4年を超えたものは自動車取得税はかかりません!
【自動車重量税】
自動車の重量に応じて課される税金です!
車両重量0.5トン単で税額が増加し、新車購入字と車検時(初回3年、以降2年ごと)で税額が異なります!
自動車取得税と同様、エコカー減税対象車を新車購入の際は免税・減税になります!
【自動車税】
毎年4月1日午前0時の時点で所有されている自動車所有者、また、使用者に課せられます!
額は車種や排気量で異なり、一部の低公害車(電気、ハイブリット車)
の場合、初年度全額が減税されることもあります!
税額は1000cc以下が最も下のクラスで約3万、これ以降500cc増加ごとに税額が変わります!
一番上は6000cc越えになり、
現在では初年度登録から13年越えの車両は、グリーン化税制による重課になり、
標準税額の15%割り増しで支払いになります。。。
(若生のwill viも。。。)
(若生のwill viも。。。)
【軽自動車税】
自動車税同様、毎年4月1日時点での所有者または使用者に納税義務が発生します!
しかし、自動車税との違いは、5月以降に車を所有した場合分割額で課税されません!
ということは、5月以降に購入がいいと思いますが、逆に納税1年未満に車を廃車・処分
しても月割額の返還はありません!
「普通車は月払い、軽自動車は年払い」
だからですね~。
だからですね~。
【ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)】
正式には「揮発油税及び地方揮発油税」といい、1L当たりに定められた金額が税額として課税されます!
課される税額には、「本則税率」と「特例税率(暫定税率)」
があり、この2つを足すと現時点では50円以上になります!
【軽油取引税】
ガソリン税と同様に燃料の購入にかかる税金です!
こちらはディーゼル車が使用している軽油にかかります!
現時点では、32.1円/kgとガソリンに比べると
かなり税額が安くなります!
【石油ガス税】
これもガソリン税同様に燃料の購入にかかる税金で、
LPG車などが使用している液化石油ガスにかかります!
いかがだったでしょうか?
若生的には、よ~わからん!!!!
とりあえず、13年前の車に乗ると税額があがる!
やはり新しい車の方がお得なんですかね。。。
株式会社IDOM
Gulliver北見端野店
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To Be Continued...
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