シートベルト未着用のときの罰金や違反点数、ゴールド免許への影響は?

シートベルト未着用のときの罰金や違反点数、ゴールド免許への影響は?

 

後部座席もシートベルトの着用義務

2008年の道路交通法改正により、運転席や助手席に加えて、後部座席でもシートベルトの着用が義務化されました。高速道路はもちろん、一般道でも着用が義務化されています。

この義務は「クルマを運転する人」に課されているため、同乗者にシートベルトを着用させないことについて、運転者の違反が問われます。

着用しなくても違反にならないケース

着用しなくても違反にならないケース

原則として着用義務があるシートベルトですが、道路交通法では、以下のように例外的に「着用しなくても構わない場合」も定められています。

疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(道路交通法の第71条の3

具体的には、以下のような場合にはシートベルトを着用していなくても義務違反には問われません。

  • ケガ、障害、妊娠などの理由で、シートベルトを着用すると具合が悪くなる人
  • 座高が高い/低い、肥満などの身体的理由で、適切にシートベルトが着用できない人
  • 定員内ではあるが、子どもを多く乗せるためシートベルトの数が足りない場合
  • クルマをバックさせる場合(運転手のみ)
  • その他、法律でシートベルト着用を免除されている業務中(例:消防士、警察官、郵便配達、ごみ収集、選挙活動など)

違反をした時の違反点数と罰金

罰金や反則金はなし

後部座席も含めてシートベルトの着用が義務化されていますが、現状では、シートベルト着用義務違反に対して罰金や反則金は課されていません。

※ちなみに違いが分かりにくい罰金と違反点ですが、実は全く異なります。罰金とは、違反点数が6点以上の重大な違反をした場合に課される「刑事罰」であり、刑事手続を通じて支払うものです。それに対して違反金は軽微な交通違反に対して適用される「行政罰」であり、行政手続の中で納付するものです。反則金を納付した場合、刑事手続は免除される構造となっています。

違反点は一部を除いて加算対象

しかし、罰金や反則金はなくとも「違反であること」に変わりはなく、以下のように違反点数が加算されます。

  一般道路 高速道路
シートベルト装着義務違反(運転席・助手席) 1点 1点
後部座席シートベルト装着義務違反 なし 1点

優良ドライバーには「点数計算の優遇」が

シートベルトの着用義務違反をすると上記のように違反点が付きます。しかし2年以上無事故無違反の人については、その後の3か月間が無事故無違反なら、違反点が0点に戻るという制度があります。

これは「点数制度の優遇」という制度で、長期間にわたり無事故無違反だったドライバーが、違反点が13点までの軽微な違反をした場合に適用されます。通常は累積される違反点がリセットされるため、その分だけ今後、免許の停止や取り消しになる可能性が低くなります。

違反点がつくとゴールド免許は更新できない

この「点数計算の優遇」ですが、違反歴が消えるわけではないので注意が必要です。

そのため、1点でも反則点を受けたら、たとえその後の3か月間を無事故無違反であっても優良運転者の資格を失い、ゴールド免許の人も、次回はブルーの免許になってしまいます。

「累積されないから」と油断せず、後部座席もシートベルトを着用するように心掛けましょう。

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監修弁護士からのコメント

万一事故が起こった際に、シートベルトをしていたかどうかで命運が左右されることは少なくないようです。法令上の義務かどうかも重要ですが、むしろ事故が起きた際に深刻な被害を被ることを回避するため、シートベルトの装着は励行しましょう。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 弁護士 梅澤 康二

梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。