環境性能割の軽減措置は2021年12月で終了!軽減対象となる条件と期限

環境性能割の軽減措置は2021年12月で終了!軽減対象となる条件と期限

自動車取得税の後継「環境性能割」

環境性能割は、その名前の響きから割引や優遇だと勘違いされることもありますが、税金の一種です。自動車取得税が2019年10月に廃止され、後継として導入されたもので、車を購入したときに、以下のように計算し課税されます。

「取得価額」×「環境性能割の税率」=「環境性能割の税額」

参考:自動車税環境性能割 | 税金の種類 | 東京都主税局

取得価額が50万円以下の場合は、環境性能割は課税されません。

また中古車の場合、取得価額を計算する際に、新車として車両登録されてからの年数が「残価率」として反映されます。

環境性能割の本来の税率は0~3%

環境性能割の税率は、取得した車の環境性能によって変わります。環境性能が高い車は非課税なのに対し、環境性能が低い車は最高3%というのが本来の税率です。

2021年12月までは1%の軽減措置

環境性能割は、導入された2019年から1%の軽減措置が用意されていました。本来税率が3%の車は2%に、本来1%の車は免税になる制度です。

しかしこの軽減措置は2021年12月末日で終了することが決まっています。

2022年以降は0~3%に戻る

2022年以降は、環境性能割の軽減措置はなくなり、本来の税率である0%~3%に戻ります。

2021年4月から2023年4月までの環境性能割の税率を、燃費性能別にまとめると以下の通りです。

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※画像引用:【2021年版】エコカー減税とは?「いつまで?中古車は対象?」わかりやすく解説|中古車のガリバー

軽減措置を受けるための条件

環境性能割の軽減措置は2021年12月に終了します。ただし12月31日までに納車される必要はありません。

車の購入は、一般に以下のような流れで進みます。

  • STEP1:ディーラーや中古車販売店での車の購入契約
  • STEP2:新車購入の場合は「新車登録」、中古車の場合は「移転登録」
  • STEP3:納車(車両が引き渡される)

このうちSTEP2の新車登録や移転登録が済めば、名義変更が完了したことになり、法律的には「購入手続きが完了した」となります。そのため2021年12月31日までに「新車登録」や「移転登録」を済ませることができれば、納車は2022年1月以降でも問題ないのです。

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新車は供給遅れで12月に間に合わない場合も

2021年11月現在、半導体不足といった背景から新車の供給がかなり遅れています。「入荷まで数か月以上待つ」というのも珍しくない状況です。「これから車を購入しよう」と思っている場合、環境性能割の軽減措置期間に間に合わない車種も少なくないでしょう。

そのため「環境性能割が少しでも安いうちに新車が欲しい」という場合は、以下を意識して行動してみてください。

  • まずは早めにディーラーに行き、欲しい車種の在庫や供給状況を確認
  • 本命車種は12月中に間に合わなさそうなら、ライバル車種も検討する

トヨタのように、生産状況や納車時期の目安をサイトで公開しているメーカーもあります。ディーラーまで行かずに済むので、まずは検索してみても良いでしょう。

中古車なら在庫があるのでスムーズ

中古車に目を向けるのも一つの選択肢です。中古車は基本的に在庫販売なので、数日程度で納車ということも珍しくありません。

中古車の中には、新車登録を済ませただけで使用されていない「登録済み未使用車」もあります。納車がスムーズなだけでなく、新車よりもリーズナブルに購入できることが多いので「誰が乗ったか分からない車はちょっと…」という人にもおすすめです。登録済み未使用車については以下のページで詳しく解説しているので、チェックしてみてください。

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noricoでは環境性能割以外にも、車の税金や維持費について解説しています。参考にしてみてください。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!