「エコカー減税とは」いつまで?中古車は?ギモンを解説

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2023年からの最新エコカー減税2023年からの最新エコカー減税

何が変わった?いつまで?2023年からの最新エコカー減税

2022年12月、エコカー減税制度の期限延長が決定されました。あらためて最新の税金の減免割合、対象車種、対象となる期間など、分かりやすく解説します。

目次

「エコカー減税」の対象となる税金

「エコな車」への優遇措置というとエコカー減税が有名ですが、他にも自動車税を対象としたグリーン化特例という制度、さらに環境性能が高い車ほど税率が低い環境性能割という税もあります。


車の環境性能によって免税や減税になる制度・税金


名称

対象となる税

説明

エコカー減税

自動車重量税

排出ガス・燃費性能に優れた自動車に対して軽減。

グリーン化特例

自動車税・
軽自動車税

燃費性能の良い車とされる対象車を購入した場合、
翌年の自動車税・軽自動車税が軽減。

環境性能割

自動車取得税の代わりに導入。
自動車を取得した取得者に対して課税される税金で、
環境負荷に応じて税率が非課税~3%の4段階に。


Check!2023年の「エコカー減税」


時限立法のエコカー減税やグリーン化特例ですが、制度の大枠は維持した状態で延長されています。
半導体不足で新車の購入から納車までの期間が長くなっていることなどが理由で、2023年末まで現在の条件が据え置かれることも決まっています。
2022年にはクリーンディーゼル車に対する環境性能割やエコカー減税の条件が変わるなどしました。

2024年以降は、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、天然ガス車(CNG)のみ条件が変わらず、それ以外の車は段階的に基準が厳しくなります。


Check! 「エコカー減税」はいつまで?終了しないの?


エコカー減税やグリーン化特例は時限立法であり、現在の制度は以下のように終了期限が決まっています。


  • エコカー減税は2026年4月30日まで(車両の新規登録日)
  • グリーン化特例は2026年3月31日まで(車両の新規登録日)


もともと、エコカー減税は2023年4月30日まで、グリーン化特例は2023年3月31日が期限でしたが、3年延長が決定しました。

a)自動車重量税(エコカー減税)

新車購入と車検の時に支払う自動車重量税に対する減免措置があるのが、エコカー減税。

一定の基準を満たしエコカー減税の対象になると、取得時および初回継続車検時(通常は3年後)の自動車重量税が減免されます。2021年5月より対象車の基準が厳しくなり、現在の対象車や減免措置は以下の通りです。


現在のエコカー減税は2026年4月30日までに新規購入(登録・届出)された車が対象です。そのため中古車であっても、対象車種であり、かつ上記期間に新規で車両登録・届出された場合はエコカー減税の対象となります。

b)自動車税のグリーン化特例

毎年支払う自動車税・軽自動車税について、購入翌年度分の減免制度が用意されているのがグリーン化特例。

2021年4月より、自家用車で対象となるのは電気自動車やプラグインハイブリッド等だけと基準がかなり厳しくなりました。自家用はクリーンディーゼル車もガソリン車も対象外です。


現在のグリーン化特例は2026年3月31日までに新規購入(登録・届出)された車が対象です。新車、中古車を問わずに受けられる減免ですが、減免されるのは「購入翌年度の自動車税・軽自動車税のみ」であるため、対象となる中古車は少ないでしょう。

c)環境性能割

新車や中古車を購入する際に課税される税金として、自動車取得税に代わり2019年に導入されたのが環境性能割です。その環境性能割の税額は、以下のように計算します。

「取得価額」×「環境性能割の税率」=「環境性能割の税額」

税率については車の環境性能によって異なり、以下のように非課税から3%までの4段階で設定されています。この環境性能割の制度については、従来から変更はありません。


2021年12月末日までには1%の軽減措置がありましたが、現在は終了しており、最大3%が課されます。

Check! 中古車の「取得価額」とは?

中古車の取得価額は、「取得価額=課税標準額×残価率」計算式で算出されます。
課税標準額は車検証記載の型式などから判断されますが、一般にはメーカー希望販売価格の90%程度です。
残価率とは「クルマに残っている価値」のことであり、新車として車両登録されてからの年数に応じて、以下のように定められています。


1年

1.5年

2年

2.5年

3年

3.5年

4年

乗用自動車

0.681

0.561

0.464

0.382

0.316

0.261

0.215

軽自動車

0.562

0.422

0.316

0.237

0.177

0.133

0.1


例)新車価格300万円の軽自動車を、3年落ちの中古車として購入した場合
取得価額=課税標準額(新車価格3,000,000円×約90%)×残価率0.117=約31万5,900円
※この計算は概算であり、正確な金額ではありません。

中古車の取得価額は、「取得価額=課税標準額×残価率」計算式で算出されます。
課税標準額は車検証記載の型式などから判断されますが、一般にはメーカー希望販売価格の90%程度です。
残価率とは「クルマに残っている価値」のことであり、新車として車両登録されてからの年数に応じて、以下のように定められています。


1年

1.5年

2年

2.5年

3年

3.5年

4年

乗用自動車

0.681

0.561

0.464

0.382

0.316

0.261

0.215

軽自動車

0.562

0.422

0.316

0.237

0.177

0.133

0.1


例)新車価格300万円の軽自動車を、3年落ちの中古車として購入した場合
取得価額=課税標準額(新車価格3,000,000円×約90%)×残価率0.117=約31万5,900円
※この計算は概算であり、正確な金額ではありません。

注意事項

  • 燃費基準とは、省エネ法に基づき定められている燃費基準をいいます。
  • 排出ガス規制値に対して一定の低減レベルの達成が求められている自動車については、低排出ガス車認定制度に基づき国土交通大臣の認定を受けている必要があります。

分からないことは相談を

環境性能割やエコカー減税、グリーン化特例は条件や計算が複雑で、「どの車が」「いつ」「どのような優遇が受けられるのか」が分かりにくいです。
特に中古車の自動車取得税の場合、「取得価額」の計算は難しいでしょう。

ガリバーは、その車にかかる具体的な税金の額や取得費用についてもご案内しています。また、エコカー減税やグリーン化特例も踏まえたお得な車選びのお手伝いもしていますのでお気軽にご相談ください。

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