法人様必見!車両購入と「減価償却」で賢く節税!(耐用年数編)ガリバー環七加平店からのお知らせ G007711751865870713

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お知らせ

法人様必見!車両購入と「減価償却」で賢く節税!(耐用年数編)

法人経営者の皆様、前回の「減価償却」ブログはお読みいただけましたでしょうか?


今回は、具体的な「耐用年数」についてご紹介します。


新車と中古車の耐用年数とは?


車両を減価償却する際の「耐用年数」は、法律で定められています。

新車の場合: 一般的に6年と定められています。

購入費用を6年間で経費として計上していくことになります。


中古車の場合:法定耐用年数(6年)を過ぎた車は、2年として計算されます。

法定耐用年数の一部が残っている車は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で計算されます(最低2年)。

この計算方法により、中古車は新車に比べて短期間で集中的に減価償却費を計上できるケースが多いのが特徴です。



中古車が節税に有利な理由

例えば、4年落ちの中古車(法定耐用年数6年)を購入した場合、計算式に当てはめると耐用年数は「(6年 - 4年)+ 4年 × 20% = 2年 + 0.8年 = 2.8年」となり、結果的に2年で償却が可能です。

これは、新車の6年と比べて短期間で償却できるため、早期に大きな節税効果を期待できる可能性があります。


ガリバー環七加平店では、法人様の節税ニーズも踏まえ、最適な中古車選びをサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください!


ガリバー環七加平店 東京都足立区加平1-1-1 営業時間:10:00~19:00 定休日:木曜日

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