ガリバー仙台バイパス店の店舗ブログ
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飲酒運転を許してはいけない!!!
私は毎朝ニュースを見てから出勤するのですが、昨日とても悲しいニュースを見ました。
飲酒運転のトラックによって、児童の命が奪われたのです。
このニュースを見て、飲酒運転の危険さ、罪の深さというものを定期的に発信していくべきだと思いました。
ですので本日は、「飲酒運転」についてお話いたします。
まず、飲酒運転には大きく分けて2種類あります。
酒気帯び運転
→呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態
酒酔い運転
→まっすぐ歩けない、受け答えがおかしい、など第三者からみて酔っているとわかる状態
お酒の強い・弱いは、呼気中アルコール濃度には全く関係ありません。
自分ではまだ酔っていないと思っていても、数値上は酒気帯び運転にあたるので犯罪です。
また、お酒が弱い方であれば、呼気中アルコール濃度が0.15mg以下であったとしても、酒酔い運転として罰されることもあります。
飲酒運転は、運転者はもちろんのこと、同乗者にも罪が課せられます。
運転者の罰則は以下の通りです。
<罰則>
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
<行政処分>
酒気帯び運転 | 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 | 13点 | 免停90日 | |
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 | 25点 | 免許取り消し | 欠格期間2年 | |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し | 欠格期間3年 |
※「欠格期間」とは、免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間のことをいいます。
引用:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-what-is-drunk-driving/
飲酒運転をして事故を起こした際には、自分の怪我や車両に関する自動車保険は対象外になります。
自動車保険には、補償の対象外となる免責事項をあらかじめ定義しており、その中に飲酒運転が含まれるからです。
お酒を飲んだ後に「少し仮眠をすればスッキリするから大丈夫だ」という方がいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。
一般的に、ビールの中瓶1本、日本酒1合に含まれるアルコールが分解されるまでには約4時間かかるといわれています。
だからといって、4時間以上休息したから、ビール瓶1本も飲んでないから、などという考えはしてはいけません。
お酒を飲んだら絶対に運転をしない、運転をさせない。
徹底しましょう。
罰則があるから、罰金を支払わなければならないから、ではなく、
事故を起こして怪我をさせてしまうかもしれない、同乗者に後遺症を負わせてしまうかもしれない、など
周囲の方々に対しての思いやりをもって、法律を守る当たり前の行動をしていきましょう!
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!