ガリバー6号ひたちなか店の店舗ブログ
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自動車税について!!
本日もガリバー6号ひたちなか店のブログを
ご覧頂き誠にありがとうございます!!
新人の本田です!!!
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さて、本日は「自動車税について」考えていきたいと思います!
自動車税とは、4月1日時点の所有者に対して毎年課せられる税金で都道府県に納めます。
新車登録時期別の税額
総排気量 2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円
自家用乗用軽自動車一律 10,800円 10,800円
毎年4月1日の時点での車検証上の所有者に対し課せられる税金です。
その年に車検を受ける・受けないに関わらず、毎年課せられます。
※お車の年式や装置により上記の金額に対して減額、増額になる場合もございます。
※自家用乗用車の金額です。
この料金は普通自動車であれば4月1日に「年額」支払うことになります!
軽自動車の所有者に対しては、自動車税ではなく「軽自動車税」という税が課せられますが、
管轄が市区町村である点以外は、自動車税と同じになります!
いかがでしたか?
これからもお車の知識を身につけていきたいと思います!
皆様の快適なカーライフのために
スタッフ一同全力でサポートさせていただきます!!
皆様のご来店、ご相談お待ちしております!!!
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GULLIVER 6号ひたちなか店
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