あの標識!!ガリバー171西宮店のスタッフのつぶやき G009451626072737314

中古車のことならガリバー【公式】
お気に入り
お気に入り0件
現在、お気に入りに登録されているおクルマはございません。

お気に入りに登録すると、あなただけのお気に入りのクルマリストでいつでも簡単に比較ができるようになります。※「お気に入り」の登録を可能にするためにCookie機能を有効にしてください。

検索履歴
検索履歴

直近で閲覧されたクルマ

閲覧履歴がありません

クルマを探す

検索履歴

検索履歴がありません

クルマを探す
0120-22-1616

中古車探し・無料査定のご相談

ガリバー171西宮店の店舗ブログ

西宮市で中古車販売・買取ならガリバーにお任せください。

  • 〒663-8014 兵庫県西宮市林田町10-16
    国道171号線沿い、若山町交差点角
  • 0120-869331
    • 10:00 〜 20:00
    • OPEN
      現在営業中

    来店前のご予約で、 待ち時間を短縮!

    混雑を気にせず 予約時間にご来店ください。
    来店予約

    スタッフのつぶやき

    あの標識!!




    こんにちはー!!!


      本日ブログ担当させてもらうのは、、、


     兵庫県 西宮市 林田町にある


      ガリバー171西宮店の石井です。

     





    今回は「追い越し禁止の標識」について紹介したいと思います。

    早速ですが、道路交通法では、「追い越し」は以下のように定義されています。

    あの標識!!01

    道路交通法第2条の21
    →車両が他の車両等に追い付いた場合において、
    その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
    かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

    「その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し」という表現があるように、
    「もともとそのクルマの後ろを走っていたが、追いついたので右側に出て、
    そのクルマを通り過ぎる」というのが追い越しの定義です。

    (※クルマの左側からの追い越しは原則として禁止されていますので、進路を変えるということは右側に出ることになります)

    明確な定義はない「追い抜き」
    それに対して、「追い抜き」については道路交通法では定義されていません。

    しかし一般に「前を走るクルマの横の車線・エリアを走っており、
    進路を変えることなく横を通り過ぎること」を指すと解釈し、
    先述の「追い越し」と使い分けられているとの事です。


    <追い越し禁止違反の違反点数と反則金>
    追い越し禁止に違反した場合、以下のように違反点数と反則金が科されます。

    反則金 大型車:12000円、普通車:9000円
    違反点数 2点
    交通量が多かったり見通しが悪かったりする道では、
    追い越しは事故の原因にもなりやすいです。
    追い越しを禁止されていないところでも気を付けるようにしましょう。




    みなさまの来店をスタッフ一同心待ちにしております。


    来店の際には、「ブログ見たよ!」と一声おかけしてください!





    ガリバーでは、無料査定を実施しています。

    今乗っている大切なお車!査定してみませんか?


    かつ、ガリバーでは、ガリバー全国の在庫からこれからの大切なお車お探しすることができます。


    車に関わることならガリバー171西宮店へGO!!!






    ガリバー 171西宮店

    担当 石井 真希人


    663-8014

    兵庫県 西宮市 林田町 10ー16

    TEL 0798-69-3811

    FAX 0798-66-6101

    E-MAIL:171nishinomiya@sales.glv.co.jp


    クーポン配布中
    コメントを書く
    お名前(かな)
    メールアドレス(半角英数)
    コメント

    絵文字は投稿時に削除します

    0文字/140文字

    Captcha