令和2年度の自動車税のご案内ガリバー姫路中地店からのお知らせ G007851585015100186

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お知らせ

令和2年度の自動車税のご案内

次年度の自動車税が気になる時期になってきましたね。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に納税義務があります。
例えば4月1日にご売却いただいても1年分の自動車税はお客様の
ご負担になります。3月中にご売却いただいても、お車の名義変更には
最短でも1週間以上かかりますので、4月1日時点で旧所有者様の名義の
ままで新年度を迎えることになります。その場合、お客様にまた今年も
自動車税納付の案内が届いてしまいます。

自動車税って結構大きな金額なので、気になる部分かと思いますが、
ガリバーでは、3月中にご入庫いただいたお車の次年度の自動車税は
当社でご負担させていただきます。(買取車両に限ります、使用済み
自動車のお引取りはお客様のご負担になります)
名義変更が間に合わず、お客様に納付書が届く場合でも当社でお支払い
しますので安心してご売却ください。

但し、もちろん3月中にお車をご入庫いただいた場合に限りますので、
4月に入ってからのご売却はお客様のご負担が発生してしまいます。
3月4月は新生活が始まったりとお車の乗り換えや手放しが一番多い時期
ですから、それと自動車税の兼ね合いで3月末は自動車のご売却が非常に
多い時期です。
ご売却を検討されておられるお客様はぜひぜひガリバー姫路中地店を
ご利用ください!お待ちしております。
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