「あおり運転」について。ガリバー407号太田店のスタッフのつぶやき G006221593762325536

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スタッフのつぶやき

「あおり運転」について。


こんにちは!阪上です!


先日、運転免許証の更新に行ってきました。


やっとゴールド免許になりましたー!って話は置いといて、、、


その時の講習で「あおり運転」についての話を聞いたので、シェアしたいと思います。



(以下、警察庁HPより引用)

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。

  また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。

 さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

 


そこで注目を集めているのがドライブレコーダー!!!




「あおり運転」について。01


ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから妨害運転行為等の抑止に有効です。

ドライブレコーダーに関するご相談は当店スタッフまで!!



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