個人売買の方法と基本ポイント

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個人売買の方法と基本ポイント個人売買の方法と基本ポイント

「利用のポイントは?」中古車を個人売買するための 完全ガイド

更新日:
最近はアプリなどの影響で、気軽に利用する人が増えてきた個人売買。しかしクルマの場合、どのようにしたら賢く失敗のない個人売買ができるのでしょうか。中古車の個人売買の方法を、メリットやデメリット、流れ、必要な手続きまで分かりやすく解説します。

目次

POINT 1
個人売買をする方法

クルマを個人売買したい場合、以下のような流れで進みます。


  • 1. クルマの状態、代金に納得し取引成立
  • 2. 自動車税の未経過分の扱いなどに詳細も合意
  • 3. 契約手続き
  • 4. 代金の支払い
  • 5. クルマの引き渡し
  • 6. 車両、および自賠責保険の名義変更(購入者=落札者がすることが多い)
  • 7. 任意保険の手続き(購入者、売却者がそれぞれで行う)


知人と売買するという場合以外は、個人売買のためのサービスを利用することになりますが、通常のフリマアプリや個人向けオークションサイトの他、クルマ専門の個人売買サービスもあります。

メルカリやYahooオークションに代表されるような「何でも売買できるサービス」の場合、使い慣れていればクルマの売買も同様にやり取りできます。
他方で、クルマの取引に特有の「未経過分の自動車税の取り扱い」や「納車の方法」についてルールが整備されていない、手続きのために多くの個人情報を共有しなくてはならない、というデメリットがあります。

そういったクルマ売買特有の不安を解消したのが、クルマ専門の個人売買サービスです。
「未経過分の自動車税の取り扱い」などトラブルになりそうな点についてルールが決まっている他、代金の回収、クルマの輸送、名義変更などは代行してくれるため安心です。

POINT 2
個人売買の注意点

「お得に売買できる」というメリットのイメージが強い個人売買ですが、クルマの場合にはメリットばかりではないので注意が必要です。

  • 服や本を売買する時と比べて、クルマを売る人(=出品者)もクルマの状態を上手く把握できない
  • 名義変更が必要なため、匿名での売買が非常にしにくく、手続きも煩雑
  • 商品以外に自動車税やリサイクル券の扱いなど、決めることが多い
  • 「名義変更がされていなかった」といったトラブルもないとは言えない

他方で、個人間の取引のため消費税がかからないといったメリットもあります。
まずはメリットとデメリットを確認して、個人売買を利用するか判断してください。

「車を売却する」とき限定となりますが、個人売買よりカンタンで早い、ガリバーオークションという選択肢があります。

POINT 3
価格相場の調べ方

クルマを個人間で売買することを考えたら、「いくらくらいで取引されるのか」を確認しておきましょう。
目安は、以下の両方を満たす価格です。


  • 中古車販売店で買うよりも安い価格
  • 中古車買取店で売るよりも高い価格


この相場を見誤ると「出品したのになかなか売れない」「お店で買った方が安かった」といった失敗にも繋がってしまいます。
相場の調べ方は下記でもご案内していますので、ぜひ参考にしてみてください。

POINT 4
手続きと必要書類

クルマの個人売買をした時には、以下の手続きが必要になります。

【必須の手続き】

  • 車両の名義変更
  • 自賠責保険の名義変更

【人によっては必要な手続き】

  • 任意保険の契約解除(※クルマを手放し、新しいクルマは買わない場合)
  • 任意保険の車両入替手続き(※クルマを乗り換える場合)
  • 任意保険の加入やその検討(※初めてクルマを買う場合、保険の更新時期の場合)

クルマの購入者(=落札者)がクルマや自賠責保険の名義変更をすることが多いため、クルマの売却者(=出品者)は「委任状」や「譲渡証明書」「印鑑証明書」などを用意して、車両と一緒に引き渡す必要があります。

「住所や印鑑証明書などを明かすのは心配」「自分で手続きをするのが面倒」という方は、手続き代行をしてくれるサービスを選ぶと良いでしょう。

POINT 5
必要な税金

クルマを個人売買した場合、クルマの購入者(=落札者)は「自動車税(環境性能割)」を支払う義務があります。
またクルマの売却者(=出品者)は、以下のような場合には所得税を支払う必要があります。

※自動車にまつわる税制が大きく改正され、これまでの「自動車取得税」は廃止されます。2019年10月以降は、「環境性能割」が導入されます

  • レジャー目的で所有していたクルマで、譲渡所得が50万円以上発生した場合
  • 個人事業主として業務に使用していたクルマで、譲渡所得が50万円以上発生した場合


名義変更のタイミング次第では、税金がトラブルの原因になることがあります。
自動車税や軽自動車税は「4月1日時点での所有者(=名義人)が支払う」と法律で決められているため、3月後半に売買する場合は、名義変更のタイミングや税金支払いについても予め決めておくと良いでしょう。

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