道路のオレンジ線は右折可能?線の意味と禁止行為、注意事項

道路のオレンジ線は右折可能

道路のオレンジ色の中央線の画像

対向車線との間にオレンジ色の実線が引かれている場合、原則として以下の行為は可能です。

  • 対向車線側にある道へと曲がる
  • 対向車線側にある店舗などに入る

このケースにおいて、オレンジ色の実線は「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味します。つまり、先行車を追い越すために線をはみ出すことは禁止ですが、他の道へと曲がったり、店舗に向かったりするための対向車線の横断は禁止されていません。

ただし横断禁止の標識等に注意

車両横断禁止の表紙などの説明図

例外として、「車両横断禁止」の標識や右折を禁ずる標識・看板がある場合は、対向車線側への右折(横断)をしてはいけません。

車両横断禁止の標識は、車両が「直進・右折で道を横断して施設等に入る行為」を禁止しています。また、この標識がある場所では、直進や右折で道を横断して施設から道路に出ることも禁止です。

店舗などが右折での進入を禁止する標識・看板を立てている場合、これらに法的効力はありません。しかし、事故やトラブルを防ぐためにも指示に従いましょう。

道路の「線」の種類と意味、禁止行為

道路の線で最も代表的なのは「中央線(センターライン)」と「車線境界線」です。

種類 定義 注意ポイント
中央線 対向車線との境界を表す線 追い越し等でのはみ出し可否
車線境界線 同方向の複数の車線を区切る線 追い越しや車線変更の可否

原則として、中央線をはみ出しての走行は禁止です(横断は可能)。ただし、幅員が狭い道路や工事・障害物がある場合など、はみ出しが許容されているケースもあります。
一方、車線境界線では車線変更の可否を注意する必要があります。

中央線と車線境界線には、それぞれ「オレンジ色の実線」「白色の実線」「白色の破線」が存在します。以下では、各線の意味や禁止行為を解説します。
※参考:道路交通法17条5項(中央線のはみ出しが可能な場合)

①オレンジ色×実線の《中央線》

中央線がオレンジ色の実践の場合での車の追いこしの可否についての説明図

【意味】「追い越しのため」に、線より右にはみ出して通行してはいけない

オレンジ色の実線は「追い越しのためのはみ出し」を禁止する線です。障害物を避ける場合などは、はみ出しても構いません。

車線をはみ出さなければ追い越しをしても構いませんが、中央線がオレンジ色の実線である道路は、基本的に道幅が狭いです。そのため、中央線をまたがず追い越しをするのは容易でありません。

②白色×実線の《中央線》

中央線が白色の実践の場合での車の追いこしの可否についての説明図

【意味】①片側の道幅6m以上で線より右側にはみ出して通行してはいけない、②追い越し禁止場所である

中央線が白線×実線の場合は、2つのケースが考えられます。
1つは片側の道幅が6m以上で、中央線をはみ出してはいけない場合です。このケースでは、中央線をはみ出さなければ追い越しができます。
もう1つは追い越し禁止場所を示す場合で、具体的には「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」「勾配の急な下り坂」「交差点」などが挙げられます。

③白色×破線の《中央線》

中央線が白色の破線の場合での車の追いこしの可否についての説明図

【意味】左側の道幅が6m未満で、中央線をはみ出して通行できる

中央線が白線×破線の道路は片側の道幅が6m未満と狭く、追い越しなどのために中央線をはみ出すことが許容されています。

④オレンジ色×実線の《車線境界線》

車線境界線がオレンジ色の実践の場合での車の追いこしの可否についての説明図

【意味】車線変更と追い越し禁止

車線境界線がオレンジ色の実線の場合、車線変更や追い越しをしてはいけません。当然ながら、車線境界線をまたぐ行為は禁止です。

⑤白色×実線・破線の《車線境界線》

車線境界線が白色の実線・破線の場合での車の追いこしの可否についての説明図

【意味】車線変更も追い越しも可能

車線境界線が白色の場合は、実線であっても破線であっても車線変更・追い越しが可能です。実線でも車線境界線をまたいで追い越しできる点は、中央線と異なります。

車線変更・追い越しの可否という点は共通ですが、実線はカーブや交差点付近など特に走行に注意が必要な場所、破線はそれ以外の場所で基本的に採用されているようです。

Q. 線が2種類以上ある場合は?

線が2種類以上ある場合の車の追いこしの可否についての説明図

中央線や車線境界線に2種類以上の線が採用されている場合は、「自車側にある(=自車に最も近い)線」のルールに従います。たとえば、オレンジ色の実線と白色の破線が引かれた中央線の場合、自車に近い線がオレンジ色の実線であれば、追い越しのために車線をはみ出してはいけません。

線が3種類の場合も、自車に最も近い位置にある線のルールに従ってください。

違反時の点数や反則金

追い越しや車線変更のルールに抵触した場合は、追い越し違反や進路変更禁止違反と見なされます。それぞれの反則金や違反点数は以下の通りです。
※反則金は普通車の場合

  • 追い越し違反:反則金9,000円、違反点数2点
  • 進路変更禁止違反:反則金6,000円、違反点数1点

車線のルールに関するQ&A

ここでは、車線のルールに関するよくある質問にお答えします。

Q. オレンジ色の中央線は右折して良い?

オレンジ色の中央線がある場所でも、基本的に右折(対向車線を横断)して他の道へと曲がったり、対向車線側にある施設等に入ったりすることは可能です。ただし、車両横断禁止の標識などがある場合は違反となるので注意しましょう。

Q. オレンジ色の中央線でバスを追い越しても良い?

オレンジ色の中央線であっても、路上駐車や停留所に停車中のバスなどを避けることは違反になりません。ただし、バスがウインカーを出し、発進の合図をしている時に譲らず通行するのは違反となります。

Q. 右折レーンで直進するのは違反?

右折レーンにいながら途中で直進へと進路を変更するのは、指定通行区分違反となります。交差点に進入する前であっても、右折レーンに入るときに車線境界線はオレンジ色である可能性が高く、車線変更(進路変更)はできません。

知っておきたい標示・標識のルール

道路にはさまざまな標示・標識があり、長年車に乗っていても知らなかったり、忘れていたりするルールが少なくありません。以下の記事もぜひ参考にしてください。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!