任意保険との違いは?自賠責保険の補償・保険料・加入方法

任意保険との違いは?自賠責保険の補償・保険料・加入方法

加入義務がある自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故が起こった時に被害者を救済するための保険です。

被害者に対する賠償を確保するための保険であるため、公道を走る全てのクルマに加入が義務付けられています。加入義務があることから「強制保険」とも呼ばれます。

対人事故の損害賠償に特化

自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、その補償は「対人事故の損害賠償のみ」に限定されています。補償額は被害者一人につき、以下のようになっています。

死亡による損害 最高3000万円
後遺障害による損害 最高4000万円
傷害による損害 最高120万円

未加入の場合は厳しい罰則

自賠責保険への加入は義務なので、未加入のまま公道を走ると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。また違反点数が6点加算されるため、免許停止処分にもなります。

また、意外に知られていないのが「自賠責保険証明書」の携帯義務。たとえ自賠責保険に加入していても、この証明書を携行していないと「30万円以下の罰金」となります。常にクルマと一緒にあるべきものですので、車検証と一緒にクルマのダッシュボードに入れておきましょう。

任意保険と大きく異なる補償範囲

自動車に関する保険には「強制保険」とも呼ばれる自賠責保険のほかに、「任意保険」とも呼ばれる「自動車保険」があります。

この任意保険は、自賠責保険では足りない補償を補うためのものです。たとえば自賠責保険では相手のクルマを傷つけた場合の賠償はカバーされていないので、場合によっては高額の賠償金を自分で払う必要がでてきます。そういった不足を補うのが任意保険です。

  自賠責保険 任意保険
自分のケガ・生命の補償 ×
自分のクルマ・モノの補償 ×
相手のケガ・生命への補償
相手のクルマ・モノへの補償 ×

※この場合の「自分」とは、自賠責保険の加入者および加入しているクルマの運転手を指します

任意保険の補償範囲や補償金額は自分で自由に設定することができるので、「自分のクルマやモノへの補償は不要」「自賠責でもカバーされている相手のケガへの補償をより手厚く」といった選択もできます。

法律で定められた自賠責保険料

法律で定められた自賠責保険料

自賠責保険の保険料は法律で定められており、どの保険会社で加入しても保険料は変わりません。日常で使うクルマの場合には、令和3年4月1日以降の保険料は以下の通りです。この他に貨物用のクルマや二輪車の保険料も設定されています。

令和3年4月1日~ 37か月 36か月 25か月 24か月 13か月 12か月
自家用乗用自動車 27,770円 27,180円 20,610円 20,010円 13,310円 12,700円
軽自動車 27,330円 26,760円 20,310円 19,730円 13,150円 12,550円

※沖縄県、離島などの一部地域については、上記保険料例と異なります
※上記は主要な車種や保険期間を抜粋しており、他の車種や保険期間も選択することができます。その場合の保険料についても法律で定められています

クルマの購入時と車検時に前払い

自賠責保険の保険料は、クルマの購入時や車検時に支払います。次の車検までの費用をまとめて前払いするので、通常は2年分または3年分をまとめて支払うことになります。

車検を業者に依頼する場合には、自賠責保険の更新手続きも含まれていることが多いので、「自分では手続きをしたことがない」という人もいるでしょう。

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う猶予措置

新型コロナウィルスが拡大したことにより、202048日から630日に有効期限を迎える車検証について、その有効期限が202071日までに延長されました。

それに伴い、自賠責保険の継続契約(更新手続き)は202071日まで、自賠責保険料の払い込みは20208月末日まで猶予されることになりました。詳しくは加入している自賠責保険の保険会社にお問い合わせください。

 

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!