免許更新の期限が切れた!有効期限と期限切れで失効した時の対処法

免許更新の期限が切れた!有効期限と期限切れで失効した時の対処法

運転免許証の有効期限

運転免許証の有効期限は、3年または5年です。免許証を見れば明記されていますが、前回の更新時の状況でも分かります。

有効期限が3年の人

有効期限が3年なのは以下のような人です。

  • 運転免許を初めて取得した人(新規取得者)
  • 免許を取得してから5年未満の人(初回更新者)
  • 複数回の違反、またはケガを伴う事故を起こした人(違反運転者)

「免許を取得してから5年未満の人」という条件は忘れられやすいので注意が必要です。例えば免許を取って3年を経て、初回更新をした人は未だ「5年未満」に当てはまるため、免許の有効期限は3年間です。

有効期限が5年の人

有効期限が5年になるのは、以下のように5年以上免許を保持していて、かつ一定以上の基準を満たしている人です。

  • 5年以上免許を持ち、点数3点以下の違反が1回だけの人(一般運転者)
  • 5年以上、無事故無違反の人(優良運転者=ゴールド免許)

中でも優良運転者には、有効期限だけでなく講習時間や更新手数料など様々なメリットがあります。

更新手続きができるのは2か月間

免許の更新手続きができるのは「免許証の有効期限満了日前の誕生日の前後1か月間」です。例えば2月21日が誕生日の場合には、更新手続きができるのは1月21日~3月21日までです。

更新はがきは誕生日の約35日前に届く

更新のお知らせは通常、免許更新期間の1週間~数日前に届きます。

ただし郵便事故など万が一の可能性もありますので、更新はがきに頼りきりになるのではなく、定期的に自分の免許証の有効期限を確認することをお勧めします。

有効期限が切れたら「無免許」

免許の有効期限が1日でも過ぎたら免許は失効します。

そのため更新手続きを忘れたまま運転してしまうと無免許運転になります。無免許運転をすると違反点数が25点加算され、短くても2年の欠格期間が科されます。

期限切れで失効した時の対処法

有効期限が切れて失効してしまった場合、再度交付をしてもらうための手続きが必要です。ただし期限切れになった理由と失効期間によって、交付や取得に必要な手続きや試験が変わってきます。

  6か月以内 6か月~1年 1~3年 3年以上
やむを得ない失効 通常の更新と同じ手続きで再発行可能。
ゴールド免許も引き継がれる
通常の更新と同じ手続きのみで再発行可能 免除なし 
うっかり失効 通常の更新と同じ手続きで再発行可能。
ただし属性は引き継がれない
仮免許試験の学科、技能試験が免除 免除なし  

やむを得ない理由とは

上記のように「やむを得ない理由」がある場合は、うっかり失効してしまった場合よりも免許の再取得がしやすくなっています。「やむを得ない理由」として認められる理由とは、以下のようなものが挙げられます。

  • 病気などによる入院
  • 長期出張や留学など海外渡航
  • 何らかの理由による身体の拘束
  • 震災などの被災
  • 一定の病気治療

これらの理由がある時には証明する書類が求められ、病気や入院の場合には診断書が、海外にいた場合にはパスポートや出入国記録が、また身体の拘束を受けていた場合は在所証明書などが証明書類として認められています。

なお「更新はがきが届かなかった」「仕事が忙しかった」といった理由は「やむを得ない理由」とは認められませんので、注意しましょう。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!