チャイルドシートの着用義務
道路交通法では「チャイルドシートに座っていない子どもを乗せて運転してはいけない」と記載されており、クルマの運転者には、子どもをチャイルドシートに座らせる義務が課されています。
自動車の運転者は、幼児用補助装置(中略)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(道路交通法第71条の3第3項)
ここでいう「幼児」とは「6歳未満の子ども」を指します。
6歳以上の子どもについてはチャイルドシートに座らせる義務はありません。ただしクルマのシートベルトは大人を想定して設計されているため、身長150cmよりも小さい子どもが乗る場合には、安全のためチャイルドシートやジュニアシートの着用をお勧めします。
着用義務が免除されるケース
6歳未満をクルマに載せる時にはチャイルドシートに載せる義務があるというのが原則ですが、以下のような場合は例外的にその義務が免除されます。
- シートベルトがないなどの理由で、チャイルドシートを取り付けることができない場合
- チャイルドシートを取り付けてしまうと、他の人が乗れなくなってしまう場合
(※定員以内であることが前提。定員オーバーは別の違反になります) - 怪我や病気などの理由で、チャイルドシートを使用することが適当でない場合
- 肥満などの理由で、チャイルドシートを使用させることができない場合
- 授乳やおむつ交換など、チャイルドシートを使用したままでは難しい日常の世話をする時
- 路線バス、貸切バス、タクシーなどに乗る場合
- 廃止されたバス路線において自治体が運行する、いわゆる「過疎バス」に乗る場合
- 病気や怪我などで、病院や官公署などへ緊急搬送する必要がある場合
授乳やおむつ交換は、実際に世話を行う時はチャイルドシート着用の義務はありませんが、それ以外の時はチャイルドシートに座らせておく必要があります。
見落としがちな「着用義務あり」のケース
タクシーやハイヤーに乗る際は着用義務が免除されているチャイルドシートですが、以下のようなケースは着用義務があるので注意しましょう。
- 「大人が抱っこして乗車すれば大丈夫」という訳ではない
- レンタカーに乗る場合でもチャイルドシートは必要
- 親戚や友達のクルマに一時的に乗る時にもチャイルドシートは必要
新生児が退院した時など「親が抱っこしていれば大丈夫」と思われがちですが、自家用車や親戚のクルマで帰宅する場合はチャイルドシートが必要です。新生児から12歳ごろまで使えるチャイルドシートもあるので、購入時には対応年齢も確認しましょう。
義務違反をした時のペナルティ
チャイルドシート着用義務違反をした場合、その違反は「着用させる義務」を怠った運転者にあります。そのためドライバーは以下のように1点の違反点数が加算されます。
違反点数 | 1点 |
反則金 | 0円 |
反則金はありませんが、違反なのでゴールド免許ではなくなります。何より、子どもの安全を守るためのものなので、安心のためにもチャイルドシートを着用するようにしましょう。
先進安全装備で更に安心
チャイルドシートで子どもの安全を守るのはもちろんですが、事故そのものを予防することも重要です。
最近は安全装備も充実してきており、後付けできる誤発進抑制装置などもあります。クルマに乗っている人の命はもちろん、歩行者や自転車に乗っている人の命を守ることにも繋がるので、積極的に検討することをお勧めします。
- Supervised by norico編集長 村田創
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中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!