罰金、罰則はあるの? 車検証の住所変更の方法、持ち物、手続き期限と罰則

車検証の住所変更の方法、持ち物、手続き期限と罰則

 

引越をしたら車検証の住所変更が必須

車検証に記載されている内容に変更があったら、その変更を申し出て手続きをすることは以下のように道路運送車両法で義務付けられています。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(道路運送車両法第12条1項)

そのため引越で住所が変わった場合、結婚で氏名が変わった場合は変更手続きをしなくてはなりません。

転居後15日以内に手続きをしなければ罰則

手続きの期限は「変更があってから15日以内」と定められています。

ただし引越に伴い住所が変わった場合、事前に車庫証明を取得する必要があり、こちらにも数日かかります。そのため「引越をしたらすぐに手続きにかかる必要がある」と思っておきましょう。(※必要書類や手続きの流れは後述)

この手続きを怠ると、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

手続きをしないデメリット

車検証の住所を変更しないと、罰金以外にも以下のようなデメリットがあります。

  • 自動車税の納税通知書など、税金や保険のお知らせが届かない
  • クルマの欠陥に関する通知(リコール案内)が届かない
  • 盗難や事故の時に、所有者や使用者の確認が遅れる
  • クルマの売却の時に必要書類が多くなる

自動車税の納税通知書は、都道府県の税事務所に届け出れば新しい住所に送ってもらうこともできますが、あくまで手続きが間に合わない時の一時的な措置です。「車検証の情報変更を怠っている」という違反状態であることに変わりはないので、早めに手続きをするようにしましょう。

住所変更手続きの方法と流れ

引越後の住所変更など、車検証の情報を変更する場合は以下のような流れで進みます。

  1. 車庫証明を取得し、持参するものを揃える
  2. 管轄の運輸支局/軽自動車検査協会にて必要書類を記入
  3. 変更登録手数料分の印紙を購入
  4. 住所変更を申請する書類を提出
  5. 新しい住所が記載された車検証を受け取る
  6. 運輸支局内にある税事務所で税務通知書の送付先変更を申請
  7. 古いナンバーを返却
  8. 新しいナンバーを受け取り、クルマに取り付ける

手続きは、転居先のエリアを管轄する運輸支局/軽自動車検査協会で行う必要があります。「どの運輸支局でもいい」という訳ではないので、以下のリンクから管轄エリアを確認してください。

事前に用意するもの

運輸支局/軽自動車検査協会に行く前に用意し、持参するものは以下の通りです。

  • 車検証
  • 使用者、所有者の印鑑
  • 使用者の住所を証明する書類(※住民票の写し、印鑑証明書など)
  • 古いナンバーがついた車両(※軽自動車の場合はナンバープレートのみで可)
  • 車庫証明書(※発行後、1か月以内のもの)

その他の申請書類などは各運輸支局のホームページからダウンロードすることもできますが、当日窓口で受け取り記入することもできます。

(※上記は個人の場合の一般的な例で、法人の場合、住民票に書かれている前住所と車検証の住所が異なる場合などは、他の書類が必要になる場合もあります。管轄の運輸支局のホームページなどで確認してください)

車庫証明の取得は警察署で

車検証の申請に必要な車庫証明(正式名称「自動車保管場所証明書」)は警察署で申請すると、発行してもらうことができます。

必要書類が多く、賃貸駐車場などを利用している場合は所有者の押印署名が必要など準備に手間がかかるので、早めに動き出すようにしましょう。以下のページで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

必要な費用の目安

一連の住所変更手続きに必要な費用は以下の通りです。

  • 変更登録手数料:350円程度(※地域によっては用紙代は別途)
  • ナンバープレート代: 通常ナンバーなら1500円程度、希望ナンバーを取得するなら5000円程度(※管轄区内での転居の場合は不要)

この他に、事前に用意する書類の取得のためにもいくらか費用がかかります。住民票の取得には200~300円程度、また車庫証明には別途2000~3000円程度かかります。

保険の手続きも忘れずに!

車検証の住所やクルマのナンバーが変わったら、それに伴い自賠責保険や任意保険の登録情報も変更する必要があります。

いざという時に必要な補償が速やかに受けられるようにするためにも、車検証の住所変更をしたらその流れで保険の登録情報変更を済ませてしまいましょう。

加入している保険会社に連絡をすると、手続き方法、必要書類や窓口について教えてもらえます。

監修弁護士のコメント

所有する自動車の登録は運転者の法的な義務です。そのため、登録事項に変更が生じた場合には、必ず所定の手続を履践するようにしましょう。単なる懈怠であれば刑事処分を受ける可能性は低いですが、悪質なケースでは刑事罰もあり得ますので、注意しましょう。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 弁護士 梅澤 康二

梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。