4年落ちの中古車は節税効果大!その理由と減価償却の計算方法

4年落ちの中古車は節税効果大!その理由と減価償却の計算方法

中古車が節税に良いといわれる理由

個人事業主や法人の節税に効果的だといわれる中古車。その理由は、新車より中古車の方が減価償却期間が短く、一度に計上できる経費が大きくなりやすいからです。

車を経費で購入すると利益額が抑えられ、所得税や法人税の課税額も少なくなります。車は減価償却の対象なので数年かけて経費計上しますが、耐用年数の短い中古車は新車よりも償却期間が短く、そのため一度に計上する割合が上がります。

減価償却とは

減価償却とは、「長期にわたって使用する固定資産」を数年かけて経費計上する会計処理のことです。車やパソコンのように、比較的高価(10万円以上)で数年以上使えるものが主に対象となります。

耐用年数とは

耐用年数を簡単に説明すると、法律で定められた「特定の資産を使用できる年数」のことです。法律上、車やパソコンは耐用年数の期間だけ「使用価値がある」と認められ、減価償却もこの期間に従って行われます。

なお耐用年数を過ぎた車やパソコンを使い続けても、問題はありません。

なぜ「4年落ち」が良いのか

新車と4年落ちの中古車での減価償却費の比較

中古車の中でも「4年落ちが良い」といわれるのは、4年落ち以上の車なら1年で全額償却できるからです。

例えば240万円の新車(普通自動車)と同額の4年落ちの中古車を比較すると、新車は6年かけて減価償却する必要があります。240万円を単純に6年で割った場合、1年あたりの経費計上額は40万円です。これに対して4年落ちの中古車は、減価償却を「定率法」で行えば一度に240万円を計上できます。詳しくは次の章で解説しています。

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法。定率法と定額法について

車の減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。ここからは車の耐用年数とともに減価償却費の計算方法を解説します。

【前提条件】車の耐用年数

減価償却費を計算するには、耐用年数を知っておく必要があります。車の耐用年数は以下の通りです。

  • 新車(普通自動車)…6年
  • 新車(軽自動車)…4年
  • 中古車…2~5年

中古車の耐用年数は、以下の計算式で求められます。

中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)

例)4年落ちの場合

(6年ー4年)+(4年×0.2)=2.8年→2年

※小数点以下は切り捨て

計算方法①定額法

定額法は、毎年同じ金額を減価償却する方法です。償却率は、耐用年数に応じて国税庁が定めています。

【計算式】

減価償却費=取得価額(※)×定額法の償却率

※その資産の購入に要した金額のこと。車の場合は車両価格の他にオプション代や納車費用が含まれる

計算方法②定率法

定率法は、減価償却していない残存価格に一定率を乗じ、段階的に減価償却する方法です。減価償却費は年数経過とともに少額になっていきます。償却率は、耐用年数に応じて国税庁が定めています。

【計算式】

減価償却費=残存価格(取得価額−償却累計額)×定率法の償却率

減価償却費のシミュレーション

全ての車両の取得価額を240万円と仮定し、以下の4つのケースで1年あたりの減価償却費を試算しました。

  • ケース①新車(定額法)
  • ケース②2年落ち中古車(定額法)
  • ケース③4年落ち中古車(定額法)
  • ケース④4年落ち中古車(定率法)

試算結果

ケース①新車(定額法)

減価償却費=240万円×0.167≒40万円

(耐用年数6年の定額法償却率0.167を適用)

ケース②2年落ち中古車(定額法)

減価償却費=240万円×0.250=60万円

(耐用年数4年の定額法償却率0.25を適用)

ケース③4年落ち中古車(定額法)

減価償却費=240万円×0.500=120万円

(耐用年数4年の定額法償却率0.500を適用)

ケース④4年落ち中古車(定率法)

減価償却費=240万円×1.000=240万円

(耐用年数2年の定率法償却率1.000を適用)

(※出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表」

このように、新車よりも中古車の方が減価償却期間が短い分だけ一度に計上できる経費が多いです。さらに4年落ち以上の中古車を「定率法」で減価償却すれば、実質1年間で全額を償却できます。

【注意!】購入は決算月の翌月が理想的

減価償却費は月割計上されます。そのため決算期末に経費調整のため車を購入しても、1か月分しか償却できません。 一度に多額の経費を計上したい場合は、決算月の翌月に車を購入するようにしましょう。

車の経費購入に関してよくある質問

Q. 車の維持費も経費計上できる?

事業用として利用する車であれば、車両価格以外にも以下のようなものを経費として計上できます。

税金、自賠責保険料・任意保険料、車検費用、ガソリン代、洗車代、高速道路料金、駐車場代など

購入時に支払う税金なども経費の対象となるため、分からないことがあれば税理士などの専門家や中古車販売店に確認しましょう。なおプライベートと併用の場合、車両価格や上記の費用は家事按分が必要です。

Q. 定額法と定率法はどう使い分ければいい?

定額法は毎年同じ金額だけ減価償却するので、将来の見通しが立てやすいです。一方、定率法は前半に多額の減価償却費を計上、後になるほど減価償却の費用が少額になります。そのため「計算を簡易にしたい」という場合は定額法、「現在は利益が多いものの、来年度以降は景気後退で利益が出にくそう」という場合は定率法を採用するのがおすすめです。

※定率法の方が前半に課税を圧縮できるため、定率法を選ぶ方が一般的です。なぜなら車両取得の支出は額が大きいため、出来るだけ早期に多くの金額を償却したいと考える人が多いからです。また、定額法と定率法への変更は頻繁に  できるものでないので予めどちらにするか決めておくようにしましょう。

Q. 軽自動車なら何年落ちがお得?

軽自動車の場合、新車の法定耐用年数は4年です。中古車の耐用年数の計算式に当てはめると、軽自動車は2年落ち以降であれば、4年落ちの普通自動車と同様の節税効果を得られます。

まとめ

ここまで紹介したように、経費で車を購入するなら4年落ち以上の中古車がおすすめです。4年落ちであれば予防安全装備が優れた車やハイブリッド車など、選択肢も豊富です。どのような車種がいくらで売られているのか、ガリバーの中古車在庫を参考としてご覧ください。

監修税理士のコメント

個人事業主が定率法を選択する場合は、届出書が必要です。また、本文で普通自動車は4年落ち、軽自動車で2年落ちであれば、全額償却できるとありましたが、細かく月ベースで計算すると、普通自動車で3年10カ月落ち、軽自動車で1年4カ月落ちからとなります。最終的には、何年式であっても、経費になる金額は同額ですので、ご注意ください。

※耐用年数の計算 補足例(3年10か月落ちの中古 普通自動車の場合)

中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)

=(6年-3年10か月)+(3年10か月×0.2)≒2年11か月→2年(小数点以下切り捨て)

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Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 税理士 宮川 真一

税理士 宮川 真一

保有資格:税理士。1996年一橋大学商学部卒業。税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表税理士。1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。 現在はM&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修を得意としています。