3月中に手放さないと1年分の自動車税から逃げ難くなる!

4月になると自動車税の納税義務が発生する!

ガリバーなら迅速に名義変更を行ってくれるので安心!

 3月は入学や転勤などで引越しを行う人が多い季節です。引越しで住まいの環境が変わって、引越し先ではクルマが持てなくなり、クルマを手放すという人もいるでしょう。そんな時に注意しなくてはならないのが、手放す時期と手放す相手です。

 新車を買い替えて正規ディーラーに下取りに出す時には、大きな問題になることは少ないと思いますが、この時期に信頼できない相手にクルマを渡すと大失敗する恐れがあるのです。

 3月というのはクルマを手放すのに注意が必要な時期です。というのも毎年払っている自動車税は、4月1日の所有者に納税義務が発生します。そのため、3月中にクルマを手放して、ズルズルと名義変更が行われないと、5月にはすでに手放したクルマの1年分の納税通知書が届いてしまいます。

 以前は4月〜2月に違う都道府県で名義変更が行われれば、一度支払った自動車税の残りの分が自動的に還付されましたが、今は制度が変わって違う都道府県で名義変更が行われても自動車税が還付されなくなったので、なおさら注意が必要になってきています。

 したがって、3月にクルマを手放す場合は、ガリバーのように迅速に手続きを行ってくれる、信頼の置ける相手に渡した方がいいのです。

4月になってしまったら自動車税分を上乗せしたいが…

 もし、3月に間に合わなくて、4月になってから売る場合に注意したいのが、自動車税の還付が受けられるかどうかです。仮に4月2日売ったとしても、基本的には一年分の納税義務者は前の所有者ですので、1年分の税金を支払わなければなりません。

 よって、その税金分を売った相手から回収するための交渉が必要になってきます。ですが、買い取り査定額には自動車税を含んでいることが多いので、返還を要求できないケースも出てきます。そのため、本当は4月に売った場合は、3月の金額に自動車税分を上乗せして査定額が決めてもらわないと困るのです。でも、クルマ自体の価値も日々下がっているので、そう上手くはいかないことが多いようです。

 したがって、そういったわずらわしさを避けるためにも、この時期にクルマを手放す場合は、3月中旬ぐらいまでに、確実かつ迅速に名義変更を行ってくれる相手に渡した方がいいのです。そして、万が一名義変更が4月になってしまった場合は、1年分の自動車税を返還してくれるよう、書面で取り交わしておいたほうが安心です。