車検残のある中古車を買った場合は、こんな感じの自動車税還付委任状を貰っておこう

購入時には必ず自動車税還付委任状を必ず受け取ろう

私が8月に買って10月に廃車にしたプジョーは自動車税還付委任状を貰っていなかったので、自動車税は見知らぬ前のオーナーに還付されてしまった…

 4月から税制が変わり、中古車購入時の自動車税の納税や還付の方法が変わったことは、このサイトの松下さんの記事でも紹介していましたが、ここでは具体的に売買時にどのように変わって、どこに注意が必要かを説明します。

 中古車を購入する際には、自動車税は今までどおり月割りで中古車販売店に支払うので、特に変わった点はありません。ですが今後は、今まではあまり貰うことのなかった、自動車税還付委任状を貰う必要がでてきました。

 今までは、他県ナンバーの車検付き中古車を買った時に、自分の名義で登録をすれば、名義変更時から自分が納税義務者になっていました。ですが、この4月からは4月1日の所有者が、翌年3月までの納税義務者に変わりました。

 このこと自体はユーザーにとって、あまり大きな変化ではないのですが、実害が出てくるのは、買ってから次の3月末までの間に、そのクルマで事故を起こして廃車にする時や、買ったクルマに長期間乗らずに、翌年の3月末までに売却する場合です。

実害が出るのは買ってから、次の3月末までにクルマを手放す場合

 今までは他県ナンバーの車検残のある中古車を買って、事故などを起こしクルマを廃車にした時は、現所有者に自動車税が還付されていました。ですが、この4月からは廃車にしても、原則4月1日の納税義務者に還付されることになったのです。

 例えば、5月1日に中古車を買い、中古車販売店に約3万円の月割りの自動車税を支払ったとします。そして、5月30日に事故を起こして廃車にしたとすると、購入時に払った自動車税は、購入者ではなく4月1日の納税義務者のところに還付されてしまうのです。

 これを回避するためには、中古車を買う時に、自動車税の還付委任状を貰う必要があるのです。還付委任状があれば、クルマを廃車にして、都税事務所などで自動車税を止める際に自動車税の還付先を自分の所に変更することができます。

 また、買った中古車を長い期間乗らずに、次の3月までの間に売却する際も、4月1日時点の納税義務者の還付委任状の提出を求められてきます。

 これからは中古車販売店も、販売するクルマの自動車税還付委任状を用意しているはずなので、中古車を買った場合は必ず還付委任状を貰うようにしてください。逆に自分が売却する時にも、自動車税の還付委任状を提出するように求められてきます。

 この委任状は、次の3月末までの間に事故で廃車にしたり、買った中古車を短期間で売却することがなければ必要のない書類ですが、何が起こるかわからないので、車検残のある中古車を買う時には、前の所有者が同一県内外を問わず、必ず販売店から還付委任状を受け取るようにしてください。

納税証明もキチンと残しておこう

もうすぐ送られてくる納税通知書によって自動車税を支払ったら、納税証明もキチンと保存しておこう

 このように税制が変更されたことで、今までよりも中古車の売買時に自動車税の支払い状況が、シビアにチェックされることとなります。そのため、近々送られてくる自動車税の納税通知書によって今年度の自動車税を支払ったら、その納付書の一部に付いている領収印の押された納税証明書は必ず保存しておきましょう。

 今までは車検の時にしか提出は求められず、クルマを売る際には、必要とされないこともあったのですが、今後はクルマを売却する際には、必ず提出を求められてきます。

 この税制改正は、普通に過ごしていれば、大した変更ではないのですが、改正の内容を知らないと、クルマを手放す時に自動車税の還付が受けられなくなってしまいます。クルマを手放す時期が、5月などの年度の初めにぶつかってしまうと、自動車税の還付を受けられずに、3万円近い損をしてしまうこともあるので注意しましょう。

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