車を個人売買する時の手続きの流れ・必要書類

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車を個人売買する時の手続きの流れ・必要書類よくあるトラブル事例と対策についても解説

更新日:
ここでは個人売買の一般的な流れ、名義変更など必要な手続きの方法、必要書類について解説しています。また、よくあるトラブルやその対策についてもご紹介していますので、参考にしてください。

目次

車を個人売買する時の一般的な流れ

車の個人売買には、「友人や知人との間で直接売買」「オークションサイトやフリマサイトを介して売買」の主に2つのパターンがあります。どちらの場合も売買の流れに明確なルールはありませんが、一般には以下のような手順でやり取りが進められます。

  1. 車の売買条件について合意。必要に応じて契約書の作成(売主/買主)
  2. 車両および名義変更に必要な書類の引き渡し、代金の支払い(同時に行うのが一般的)
  3. 車両および自賠責保険の名義変更(買主がすることが多い)
  4. 任意保険の手続き(売主と買主がそれぞれで行う)

個人売買において、契約書の作成は任意です。ただしトラブル対策として、作成しておくことをお勧めします。

また、手順2〜4は短期間にまとめて行うのが一般的で、順番が前後することもあります。

個人売買に必要な6つの手続きと書類一覧

個人売買では車両や自賠責保険の名義変更、車庫証明の取得手続きなどが必要です。また通常は、任意保険の手続きも行います。

必要な手続き

手続きする人

①売買契約書(念書)の作成

買主と売主

②代金の支払い

買主

③車両の名義変更

買主と売主

④自賠責保険の名義変更

買主と売主

⑤車庫証明の取得

一部地域の軽自動車を除く)

買主

⑥-1:任意保険の契約解除・切換

売主

⑥-2:任意保険の加入・切換

買主


車両や自賠責保険の名義変更手続きは、書類をまとめた上で「買主と売主のどちらか」が行っても構いません。

ただし手続きをしないまま放置すると、トラブルの原因になります。そのため必要な手続きについて、事前に細かな契約を交わしておくと安心です。特にフリマアプリなどで出会った人と取引する場合は、こうした取り決めがトラブル防止に繋がります。


ここからは、各種手続きの必要書類やポイントを解説していきます。

①売買契約書(念書)の作成


個人売買では、トラブルを避けるために予め売買契約書を交わしておくと安心です。契約書を作る過程で細かな条件について話し合うことができますし、それぞれの責任を確認することにも繋がります。


契約書に決まった様式はありませんが、以下のような項目を含めるようにしましょう。


必ず含めたい項目

  • 目的物(対象となる車両)
  • 売買代金
  • 売買代金の支払時期およびその方法
  • 引き渡しの時期およびその方法
  • 本体代金以外の費用負担(支払い済みの自動車税や車検代、車の陸送費など)

可能なら入れたい項目

  • 危険負担※1
  • 契約不適合責任※2
  • 協議事項※3


契約書の作成というと難しいイメージを持たれがちですが、車の売買価格、支払いや引き渡し、車両代金以外の費用負担について決めておくだけでも安心です。売買契約書のテンプレートなどもインターネット上に多く公開されていますので、作成の参考にすると良いでしょう。


「法律や契約はちょっと不安」という場合は、個人売買をサポートしてくれるサービスの利用がおすすめです。代金の支払いや車両の引き渡し、名義変更などを代行してもらえます。


※1 売買契約など双務契約の成立後、債務者が責任のない事由で履行不能となった場合に、「リスク(危険)を当事者のいずれが負担するか」という問題。例えば、引き渡し前に自然災害で車が破損した場合の代金請求など

※2 引き渡された目的物(車両)の数量・種類・品質が契約内容と異なっていた場合に、売主が買主に対して負担する法的責任のこと。例えば、事前に聞かされていない大きなキズがあった場合の契約解除など

※3 契約書に記載がない内容や契約の解釈における相違があった場合などに、当事者同士が誠実に協議して解決を図る意思を示す文言

②代金の支払い


代金の支払い方法にも決まったルールはありません。ただし金額の大きさを考慮し、車両の引き渡し前に買主が銀行振込で支払うことが多いです。またトラブル防止のため、代金は一括で支払うのが一般的です。


個人売買でも自動車ローンを組めることはありますが、取扱いは一部の金融機関(銀行・信用金庫など)に限られています。そのため、ローン購入を検討している場合は前もって確認した方が良いでしょう。

③車両の名義変更


車の名義変更は、買主が住む地域を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会で行います。車両引き渡しから15日以内に行うことが法律で義務付けられていますので、忘れずに手続きをしましょう。手順は以下の通りです。


  1. 必要書類・費用の準備をする(売主・買主の委任状など)
  2. 管轄の運輸支局/軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類と必要費用を添えて提出する
  3. 新しい車検証の交付を受ける
  4. 税申告窓口に自動車税・環境性能割、申告書と車検証を提出する
  5. 環境性能割が課税される場合はその場で納税する
  6. ナンバーを返却し、新しいナンバーの交付を受ける(必要な場合)

※環境性能割は2026年4月以降廃止予定です。2026年3月11日現在、税制改正法案の年度内成立以前の情報となります。法案の決定内容次第で変更となる可能性があります。


手続きに必要な書類は以下の通りです。また下記の書類に加えて、移転登録料(500円前後)とナンバープレート代(数千円以内)も持参しましょう。


【普通自動車の名義変更に必要な書類】


売主が準備

買主が準備

事前に準備する書類

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状※1(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票など
    ※車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)

当日手に入る書類

(管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所)

  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割※2・種別割)申告書
  • 申請書(実印捺印)
    ※委任状があれば売主の捺印は不要

※1:買主が手続きする場合(売主が手続きする場合は、買主が委任状を準備)

※2:環境性能割は2026年4月以降廃止予定です。2026年3月11日現在、税制改正法案の年度内成立以前の情報となります。法案の決定内容次第で変更となる可能性があります。


普通自動車の名義変更手続きでは、書類に売主や買主の実印が押されている必要があります。書類の引き渡しの際に、捺印を必ず確認しましょう。

軽自動車の名義変更手続きについては、以下の記事をご確認ください。


④自賠責保険の名義変更


一般に、自賠責保険の名義変更手続きは保険会社のWebサイトや営業店窓口、郵送で行います。手続きに必要な書類は、基本的に以下の通りです。


売主が準備

買主が準備

  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責保険承認請求書(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

なし


必要書類を提出すると、新しい自賠責保険証明書を発行してもらえます。ただし郵送の場合は発行に1〜2週間程度かかることが多いです。

具体的な手続きの手順や必要書類は保険会社によって異なるため、詳しくは自賠責保険証明書に記載されている保険会社に連絡し、確認してください。

⑤車庫証明の取得


車庫証明は車両の名義変更に必要です。取得には数日〜1週間程度かかるため、前もって準備しておきましょう。取得の流れは以下の通りです。

  • 管轄の警察署へ行き、申請書類一式を受け取る
  • 申請書類を作成する(駐車場を借りている場合は、貸主にも記入を依頼)
  • 管轄の警察署に書類と申請手数料を提出
  • 数日~1週間後、警察署で車庫証明を受け取る


また、車庫証明の取得に必要な書類は以下の通りです。


自分の土地で保管

他人の土地で保管(貸駐車場含む)

① 自動車保管場所証明申請書(2通)

② 保管場所標章交付申請書(2通)

③ 保管場所の所在図・配置図(1通)

④-A 保管場所使用権原疎明書面(自認書、1通)

④-B 保管場所使用承諾証明書(1通)

⑤ 使用の本拠が確認できる書類(免許証等)


普通自動車の場合、手続きには申請手数料(2,500円前後)と自動車保管場所標章交付手数料(500円前後)が必要です。これに対して軽自動車は、地域によっては車庫証明が不要です。また車庫証明が必要な場合でも、必要な費用は自動車保管場所標章交付手数料のみです。


車庫証明の詳しい取得方法は、以下の記事で解説しています。

⑥任意保険の手続き


任意保険は、売主・買主それぞれで手続きを行います。売主は契約解除または車両入替の手続きを、買主は新規加入または車両入替の手続きを行いましょう。


手続きのタイミングは、車両の引き渡し日より前が理想です。例えば買主の場合、保険の始期日を車両の引き渡し日に設定しておけば、その日から補償を適用できます。


手続きの手順や必要書類は加入している保険会社によって異なります。事前に保険会社のサイトや電話で確認するようにしましょう。

車の個人売買でよくあるトラブル事例と対策

親族や知人と取引するなら問題ありませんが、赤の他人と個人間で車を売買すると、トラブルに巻き込まれる可能性があります。ここではよくあるトラブル事例と対策をご紹介します。


トラブル例① 買った人が名義人の変更をしてくれない


車の個人売買では、買主が名義変更する段取りで合意し、売主が必要書類を託すケースが多いです。しかし、買主が名義変更手続きをしないまま車に乗り続けることがあり得ます。


名義変更をしないと、納税通知書は名義人である売主に送られてきます。また事故を起こした場合に、買主だけでなく売主も責任を問われる可能性があります。売主側は「名義変更が行われているか」をきちんと確認し、手続きが行われていない場合には買主側に早急な対応を求めましょう。

トラブル例② 買った車に不具合があった


個人売買の場合、車の状態を客観的に査定する人がいません。最近はインターネットで取引することも多いため、「実際の車両を見るのは代金支払い後」というケースもあります。


こうしたケースでは、「買ってすぐに車に不具合が見つかった」というトラブルもあるようです。返金を要求されることも、また要求する立場になることもあり得ます。

売主が不具合に気づかないまま出品してしまうケースもあるでしょうが、他方で不具合を隠して出品する人もゼロではありません。

このような事態に陥らないよう、個人売買では契約不適合責任について明記した契約書の作成をお勧めします。

トラブル例③ 売主・買主と連絡が取れなくなった


トラブルがあっても、相手と連絡が取れて真摯に話し合いができれば良いでしょう。しかし、中には連絡すら取れなくなってしまうケースもあるようです。


「代金を支払ったのに車が届かない」「届いた車が動かなかった」「車を売ったのに納税通知書が届いた」という時に連絡が取れなくなっては困ります。泣き寝入りしないためにも、少なくとも相手の氏名、住所、連絡先を公的な書類(免許証等)できちんと把握しておきましょう。

個人間のやり取りをサポートするサービスの利用がおすすめ

フリマサイトやアプリで出会った相手と車を売買するためには、トラブル防止に向けた工夫が必要です。取引について後で揉める可能性もありますし、「そもそも見ず知らずの相手に印鑑証明や住民票といった個人情報を託すのは不安」という人も多いでしょう。


トラブルを防止する上では、車両状態の査定や名義変更の代行をしてくれるサービスの利用をお勧めします。きちんとした企業に依頼することで、「名義変更されないまま、翌年も自動車税納付書が届いてしまった」といった事態を避けられます。

名義変更を代行する他、確実に車両や必要な書類が引き渡され、代金が振り込まれるよう仲介しています。

記事に対する監修者コメント

自動車を個人間で売買する機会は多くありませんし、通常はカーディーラーなどの専門家が仲介してくれますので、あまり不安はありません。しかしインターネットを通じて個人間限りで自動車を購入するという場合、大きなリスクがあります。このような取引にはトラブルもありうることを理解して取引を行いましょう。

この記事を監修した人

梅澤 康二
  • 現在の役職・肩書

弁護士法人プラム綜合法律事務所代表

  • 保有資格

弁護士

  • 略歴

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月にプラム法律事務所を設立。一般民事・交通事件に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。道路交通法改正に関する著作なども行っている。

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