「車検切れになったらどうする?」罰則にならないために車検を通す方法

「車検切れになったらどうする?」車検を通す方法・必要書類と、車検切れ走行の罰則

車検切れの車は公道を走れない

車検が切れた車は、公道を走ることを許されていません。自分が所有する敷地やレーシングコースなどの私有地ならば問題ないですが、一般道路の走行は道路運送車両法で禁止されています。

また車検が切れているということは、自賠責保険が切れていることも多いです。自賠責保険が切れた状態での公道の走行も法令で禁止されており、自動車損害賠償保障法で罰則対象とされています。

車検切れ走行は罰金+違反点数+免許停止

車検切れで行動を走行した場合は、罰金・罰則、違反点数に加えて免許停止になります。自賠責保険も切れている場合は更に重く、具体的に以下のように決まっています。

  罰則・罰金 違反点数 行政処分(前歴0の場合)
車検切れ

6ヵ月以下の懲役

または30万円以下の罰金

6点 30日間の免許停止
自賠責保険切れ

1年以下の懲役

または50万円以下の罰金

6点 30日間の免許停止

車検切れ

かつ
自賠責保険切れ

1年6ヵ月以下の懲役

または80万円以下の罰金

6点 90日間の免許停止

(※道路運送車両法第58条、第108条、および自動車損害賠償保障法1条より)

「車検切れだけ」なら罰則はない

車検切れの車両で公道を走行する行為は法律違反ですが、車検が切れている車両を放置するだけ(公道を走らない)であれば法律違反ではありません。

登録済みの自動車は、たとえ走行していなくても自動車税や軽自動車の支払いが必要となります。もし「もう乗らない」という場合は廃車手続きをした方がよいでしょう。「また乗るかもしれない」という場合は、廃車手続きの一種である「自動車検査証返納(一時抹消/一時使用中止)」という手続きをしておくと良いでしょう。

車検時期の確認方法

車検時期は、以下の2つの方法で確認することができます。

  • 車検証
  • 車に貼られたステッカー

例えば以下のステッカーの場合は、「平成32年12月(=令和2年12月)」が有効期限です。裏面には有効期限の年月だけでなく日付まで記載されているので、「車検切れだ」と慌てることなく、まずは「本当に車検が切れてしまったのか」を確認してみてください。

車検時期を示すステッカー

車検切れで車検を受ける2つの方法

車検切れになってしまった場合も、車検を受けることはできます。ただしそのままでは公道を走ることができないので、以下の方法で車を車検場などまで移動させなくてはなりません。

方法①仮ナンバーで車検場まで行く

仮ナンバーは正しくは「自動車臨時運行許可番号標」という名前で、一定の条件を満たし一時的な運行許可を与えた車に対し、市町村などが臨時に貸し出す仮のナンバープレートです。この仮ナンバーがあれば、公道を走って車検を行ってくれる車検場やお店に行くことができます。

特例的な許可なので走行できる経路は限られており、事前に申請する必要があります。具体的な申請方法は以下の通りで、事前に自賠責保険の加入が必要です。

仮ナンバー申請の流れ

  • 事前に自賠責保険に加入する
  • 仮ナンバーを使用したい前日もしくは当日に市区町村の役場へ行く
  • 自動車臨時運行許可申請書に車の情報や走行ルートなどを記入する
  • 窓口で必要書類を提出し、手数料を支払う(750円程度)

仮ナンバー申請の必要書類

  • 自動車臨時運行許可申請書(窓口に用意されているほかホームページ等からダウンロードできる場合も)
  • 自賠責保険証明書 (仮ナンバー使用期間中有効なもの。コピーではなく原本が必須)
  • 有効期限の切れた自動車検査証(コピー可)
  • 運転免許証など申請者の現住所と氏名が確認できる身分証明書必要書類

仮ナンバー申請の申請先

目的地までの最短経路上にある、出発地・経由地・目的地いずれかの市町村役場に申請します。仮ナンバーのナンバープレートを返却する先も、この市町村役場の窓口です。

方法②車をレッカー移動してもらう

公道を走行するのではなく、レッカーで移動してもらうのも選択肢です。レッカー移動であれば仮ナンバーの取得や、その前提となる自賠責保険の加入は必要ありません。

車検を行ってくれるディーラーや車検専門店などにレッカー車の手配を相談してみてください。ただし通常の車検代にプラスして、レッカー移動代が請求される可能性も高いです。

(番外編)ナンバープレート返却済みの場合

車検切れの車の中には「しばらく車に乗らないから車検も通さず、ナンバーも返却してしまった(一時抹消/一時使用中止)」というケースもあるでしょう。

この場合には「中古新規登録」という手続きが必要です。

以下のような書類を用意した上で、仮ナンバーまたはレッカーで車を車検場やお店に移動させて、車検手続きを受けてください。

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録手続きを行った際に交付されたもの)
  • 自賠責保険証明書
  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 印鑑登録証明書の実印
  • 車庫証明書(発行から1か月以内)
  • 定期点検整備記録簿

車検切れの車の車検に必要な書類

車検切れの車が車検を受ける場合も、必要な書類は通常の車検と変わりません。以下を持参してください。(※一時抹消した車を中古新規登録する場合を除く)

  • 有効期限の切れた自動車検査証
  • 自賠責保険証明書
  • 今年度の納税証明書

車検切れの車を得るなら出張査定

車検切れの車を売る時に、いちいち仮ナンバーを取得したりレッカー車を手配したりするのは面倒なもの。

そのため車検切れなら出張査定を使うのがおススメです。査定士に自宅まで来てもらい、その場で中古車の価値を査定。査定額に納得したら、買取店がレッカー車を用意して車を引き取ってくれます。

ガリバーでも出張査定を承っているので、お気軽にご相談ください。

※地域や車両によりお伺い出来ない場合もございます。

監修弁護士からのコメント

車検切れの自動車は故障等により交通事故を引き起こすリスクが通常よりも多いと思われます。更に、車検切れでかつ自賠責保険も切れていたという場合に人身事故を起こせば、極めて深刻な事態となる可能性が高いです。自動車の車検と自賠責保険を維持することは当然の常識なので、これらを切らしたまま運転することは絶対にやめましょう。

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Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 弁護士 梅澤 康二

梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。