免許の住所変更は法律で定められた義務
引越などの理由で住所が変わった場合、また結婚で氏名が変わった場合は、速やかに届け出て変更手続きをする必要があります。これは、法律に定められた義務です。
期限はないが2万円以下の罰金も
道路交通法では、具体的には以下のように記載されています。
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。(道路交通法 第九四条)
上記にも書かれているように、届け出は「速やかに」行う必要があります。「いつまで」と明確に期限が指定されている訳ではないですが、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。
住所や氏名が変わったのに届出を行わなかった場合には、道路交通法121条の定めにより、2万円以下の罰金又は科料に処されることがあります。
更新通知も届かなくなる
また免許証の住所変更手続きを行わないと、免許更新の時期が近付くと送られてくる「更新のお知らせ」が届かなくなります。
有効期限を一日でも過ぎれば、免許は失効してしまいます。
「気づいたら免許が無効になっていた」「知らず知らずのうちに無免許運転をしていて捕まった」といったことにならないためにも、早めに住所変更手続きを行うのがオススメです。
住所変更手続きの方法
引越によって免許証の住所変更が必要な場合は、以下のように手続きをしましょう。
事前に済ませておくべきこと
免許証の住所変更手続きの前に、引っ越し先の自治体に「転入届」を出しましょう。これを行わないと住民票が取得できないので、新住所を証明する書類が用意しにくくなります。
必要な持ち物と費用
免許証の住所変更手続きの際には、以下のものが必要です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
現在の運転免許証 | - |
新住所が確認できる書類 | マイナンバーが掲載されていない住民票がベスト 新住所が掲載されていれば年金手帳や保険証などでも可 新住所の公共料金のお知らせなども可 |
印鑑 | 認印(シャチハタは不可) |
申請用写真 | 多くの地域では不要だが一部エリアで必要 事前にHPなどで確認を。 |
運転免許証記載事項変更届 | 窓口で入手して記入 |
(外国籍の場合) 在留資格を証明できる書類 |
在留カード、特別永住者証明書、旅券など |
住所変更手続きの手数料は無料です。ただし住民票を取得するための費用などは自分で支払う必要があります。
手続きができる場所
住所変更手続きは、以下の場所で行うことができます。
- 新しい住所を管轄する警察署
- 新しい住所を管轄する運転免許センター又は運転免許試験場
ただし、引っ越しをした場合は、車検証の住所変更手続きのために車庫証明も取得する必要があるので、警察署でまとめて手続きをするのがオススメです(後述)。
代理人申請も可能
引越の直後は慌ただしいことも多く、なかなか免許証の住所変更手続きまで手が回らないことがあります。多くの自治体では代理人による申請も認められているので、場合によっては「家族の誰かが代表して手続きに行く」という形でも良いでしょう。
ただし、以下のような点で本人による手続きと異なる場合があるので注意が必要です。
- 通常の持ち物に加えて「代理人の本人確認書類」「本人と代理人が併記された住民票」が必要なことが多い
- 自治体によっては、委任状が必要な場合も
- 「同居家族のみ」など代理申請ができる続柄が限られていることもある
自治体によって対応が異なるので、代理申請を行う時は予め問い合わせをすることをお勧めします。
同時に車庫証明も取得しよう
クルマを所有している場合は、免許証の住所変更手続きは警察署で行うのがオススメです。そうすると、警察署で同時に車庫証明も取得することができるからです。
車庫証明は、後に車検証の住所変更を行うのに必要になるので、忘れずに取得しておくようにしましょう。
- Supervised by norico編集長 村田創
-
中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!