車検証の住所変更の必要性
車検証には自動車の種類や車名といった車両本体の情報だけでなく、所有者や使用者の氏名・住所も記載されています。
クルマの納税通知書などは車検証に記載されている住所に送られるため、住所が変わった場合は住所変更手続きをし、新しい車検証を受け取る必要があります。
住所変更をしないと罰せられる可能性も
道路運送車両法では、車検証の記載情報に変更があった場合、クルマの所有者は変更が生じた日から15日以内に手続きを行わなければいけないと定められています。
手続きを怠ると、最大50万円以下の罰金が科される可能性もあります。転居後は必ず住所変更を行いましょう。また忘れていた場合も、これを機に手続きをしましょう。
軽自動車の住所変更に必要な書類
軽自動車の住所変更をする場合、必要な書類は以下の通りです。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
事前に用意する書類 | 車検証 | ー |
使用者の新しい住所を証する書類 | ・住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)又は印鑑証明書 ・発行後3ヶ月以内 |
|
申請依頼書 | 代理人が申請する場合 | |
ナンバープレート | 車検証記載の「使用の本拠の位置」の管轄が変わる場合 | |
手続き当日に入手できる書類 | 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) | ー |
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ー |
軽自動車検査協会での手続きに、印鑑は必要ありません。
なお自治体によっては軽自動車検査協会での住所変更手続き後、管轄の警察署に自動車保管場所届出書(車庫の届出)などの提出が必要な場合もあります。分からない場合は自治体に確認しましょう。
Q. 婚姻で改姓した場合に必要な書類は?
A.住所変更と同時に改姓の手続きを行う場合、上記の住所変更の書類に加えて、戸籍謄本または戸籍抄本(発行後3ヶ月以内)を用意してください。
なお改姓だけで住所変更がない場合、「使用者の新しい住所を証する書類」は不要です。
Q. 所有者そのものが変わる時の手続きは?
A.クルマの所有者そのものを変更する場合は名義変更(移転登録)手続きが必要です。手順や必要書類を以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
手続き場所と営業時間
軽自動車の住所変更手続きは、管轄の軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で行うことができます。
なお手続きの受付は平日の日中のみなので、仕事などで手続きが難しい場合は代理人や代行業者の利用を検討しましょう。
業務受付時間及び休業日 | |
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業務受付時間 | <平日> 08:45~11:45 13:00~16:00 |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 12月29日~1月3日 |
住所変更手続きの流れ
住所変更手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
- 必要書類を揃える
- 管轄の軽自動車検査協会で書類を提出
- 新たな車検証を受け取る
- 税申告窓口で税関係の手続き
- ナンバープレートの取り替え(必要な場合)
1. 必要書類を揃える
先述の必要書類を揃えます。なお申請書など、当日現地で入手できる書類に関しても、軽自動車検査協会のHPより様式をダウンロードすることが可能です。
2. 管轄の軽自動車検査協会で書類を提出
事前に用意した書類(車検証、新しい使用者の住所を証する書類など)と、当日入手して記入できる書類(申請書など)を揃えて、受付で書類の提出をします。
3. 新たな車検証を受け取る
新たな車検証を受け取ります。変更事項に不備がないかを確認しましょう。
4. 税申告窓口で税関係の手続き
軽自動車検査協会の建物内には税申告窓口があるので、そこで軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出し、こちらでも住所が変わったことを申告します。
5. ナンバープレートの取り替え(必要な場合)
車検証に記載される「車の本拠の位置」の管轄が変わる場合は、ナンバープレートを変える必要があります。それまでのナンバープレートを返却し、新たなナンバープレートを受け取りましょう。
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- Supervised by norico編集長 村田創
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