免許の名前を変更する方法とは?引越しや本籍地などの変更方法を紹介

免許の名前を変更する方法とは?引越しや本籍地などの変更方法を紹介

結婚や引越しなどのライフイベントがあった際は、運転免許証の記載事項を変更する必要があります。しかし、頻繁にあることではないので、どのように変更すればいいのか分からない方も多いでしょう。

本籍と名前、住所の変更方法と、変更しない場合の注意点についてご紹介します。いざ変更に行ったら書類が足りない…なんてことにならないためにも要チェックです。

免許の名前を変更する方法と注意点

免許証は本人の正式な名前・住所を証明する文書であるため、結婚や引越しなどで苗字や住所が変わる場合は、一定の変更手続きを踏まなければいけません。

手続きの際の注意点も紹介するので、ぜひチェックしてください。

免許証の記載内容の変更はどこでできる?

免許証の内容変更は、管轄の警察署、運転免許センター、運転免許試験場で受け付けています。

管轄の警察署、運転免許センター、運転免許試験場の受付時間は地域によって異なります。管轄の警察署は土・日・祝日と年末年始を除く平日の9時から16時、運転免許センター、運転免許試験場は各地域により平日だけでなく、日・祝日でも受け付けているところもあります。

平日に時間がある場合は最寄りの警察署へ、日曜日に時間がある場合は近くの運転免許センター、運転免許試験場を利用しましょう。

ただし、土曜日は記載事項変更手続きを受付してくれるところはほぼありませんので、土曜日以外で再度日程を調整する必要があります。

変更手続に必要となる持ち物

例えば、住所変更を理由に記載事項の変更手続きを行うのであれば、以下の5点を用意して警察署等で手続をする必要があります。なお、実際に変更手続をとる場合は、事前に警察署に連絡して必要書類や必要物品を確認することを推奨します。

必要なもの 入手先
運転免許証記載事項変更 管轄の警察署、運転免許センター、運転免許試験場
運転免許証 本人が所持
住民票(本籍の記載が必要) 市役所、区役所、コンビニ等
印鑑 本人が所持
在留カード(外国人のみ) 本人が所持

免許証の変更処理における注意点

記載事項変更手続きを行う際は、手数料はかかりません。先ほどは記載事項変更手続きに必要な持ち物について紹介しましたが、都道府県によって用意するものが異なる場合があります。そのため、警察署、運転免許センター、運転免許試験場のホームページで確認する必要があります。

また、記載事項変更手続きをする際は、警察署で手続きすると比較的混雑していないこともありスムーズに手続きが進みます。

運転免許センター、運転免許試験場に行く場合は、運転免許の試験を受けに来ている人がいるなど、混雑している可能性が高いことから、時間にゆとりをもって手続きするよう心がけましょう。

免許の変更手続は必要なの?

道路交通法では免許証の記載事項に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行うことと求めています。これに違反した場合は2万円以下の罰金又は科料の制裁があることを定めています。したがって、免許の変更手続は法律上必要です。

 

また、日常生活でも免許証は「身分証明書」として機能していますが、氏名や住所に変更があったのにこれを放置していると、その機能を果たさなくなってしまい、不便です。他にも、住所変更があったのに住所地の変更手続をしていない場合、免許更新のはがきが届かず免許が失効してしまうこともあるかもしれません。したがって、生活の利便性を考慮しても免許証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更処理を行うべきでしょう。

免許の更新時に名前・本籍・住所を同時に変更できる?

免許証の更新時に名前・本籍・住所を同時に変更することもできます。ただし、更新は数年に一度なので変更のタイミングとして適切かどうか(速やかな変更処理といえるかは)はケースバイケースでしょう。免許更新に必要なものは以下の6点ですので確認してください。

  • 運転免許証
  • 更新連絡書
  • 運転免許証更新申請書
  • 縦3.0cm×横2.4cmの申請用写真1枚
  • 眼鏡、補聴器など
  • 印鑑


運転免許証更新申請書は免許更新を行なう施設に置かれています。申請用写真は警察署で免許更新を行う場合は必要ですが、運転免許センター、運転免許試験場で免許更新を行う際は、現地で撮影してもらえるため不要なところが多いです。

上記に加えて、住所変更をともなう場合は「新住所の住民票」「健康保険証」「マイナンバーカード」「新住所が確認できる公共料金の領収書」があれば、住所変更を同時に行うことができます。

また、氏名の変更がある場合は「本籍地記載の住民票」が必要ですので、合わせて持参してください。

免許の記載事項が変わるときはすぐに変更しよう

名前、本籍、住所が変わった際は、なるべく早く免許証の内容変更をすることが重要です。近くに免許センターがない場合は、管轄の警察署で変更できます。免許証の氏名や住所を変更する際に必要なものも事前に準備しておきましょう。

免許証の変更をしなければ道路交通法違反となり、罰金や科料の制裁が課される可能性もゼロではありません。

それだけでなく身分証明書としての役割を果たすことができないなどのデメリットもありますので、名前や住所が変更された場合は、すみやかに変更手続きをしましょう。

本籍地変更をしないとどうなる?弁護士のコメント

住所・名前変更と同様に本籍地の変更もそのままにせず、速やかに行うことが道路交通法によって定められています。

運転免許証の内容変更を遅滞したことで実際に罰金や科料が課されるケースはほとんどありません。しかし、変更は法律上の義務ですし、何より日常生活の不便が大きいので、記載内容(氏名や住所)に変更が生じた場合は速やかに変更手続を行いましょう。

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引越しや結婚では免許証の名前・住所・本籍地変更以外にも変更書類があって大変ですよね。クルマに関する書類変更についてこちらの記事も参考にしてください。

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Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 弁護士 梅澤 康二

梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。