月割りの納税・還付制度が徴税コストを高くしている。

 4月1日から自動車税の扱いが変更になる。買い取りに出したり、中古車を買ったりするときに紛れるといけないので解説しておこう。

 クルマにかかる税金のうちでも購入時にかかる自動車取得税と、購入時とその後は毎年課税される自動車税は都道府県税だ。自動車税の額はエンジンの排気量ごとに変わるが、クルマを持っている人は毎年5月の連休明けに納税通知書が送られてくるので、それに基づいて納税する仕組みだ。

 ボーナス月でも何でもない月に排気量によって、3万円からそれ以上の税金を払えと言われるが、その時点では払えないという人も多くて徴税のためのコストがかかる税金としても知られている。

 さらに、自動車税には月割り制度があるため、ますます徴税コストが高くなっている。それを少しでも減らそうという行政の側の手抜きが今回の扱い方の変更だ。ちょっと分かりにくいのでじっくり説明していこう。

扱いが変わる中古車売買

 持っているクルマに対してかかる自動車税は上記の通りで、5月末までに納税すれば特に問題ない。また、新車を購入する場合も年度単位で課税される自動車税のうち、購入した翌月から年度末までの分を月割りで納税するのでこれも問題ない。もうひとつ、車検切れの状態にある中古車を購入して、購入に合わせて車検を受ける場合には、その前に自動車税を月割りで納税するので、これも問題ない。従来と同じ扱いだ。扱いが変わるのは、中古車を買い取りに出したり、車検残のある中古車を買う場合だ。

 ユーザーが乗っているクルマは、年度末までの自動車税が納税されているはず。厳密には4月1日から5月の納期までの間は納税していない状態で乗られているが、基本的には納税されているのが原則だ。

 そのクルマを手放すとき、従来は自動車税の月割り額が戻ってきた。例えば、解体にするので抹消登録をする場合などは、クルマを使わなくなるから戻ってきた。また買い取りや下取りに出すときには、自動車税の残金分も含めて査定価格が算出されるのが普通で、この場合も月割り額が戻ってきた。

 個人間売買などで売却する場合、売る相手がほかの都道府県に住む人だった場合には普通に手続きが行われた。例えば、埼玉県のユーザーが神奈川県のユーザーに個人間売買をした場合には、埼玉のユーザーには埼玉県から月割り額が戻され、神奈川県のユーザーは名義変更の登録時に自動車税を納税することでスムーズに処理できたからだ。

●次回に続く・・・・