



自動車重量税とは?いつ納める?税額一覧(普通車・軽自動車)と計算方法をご紹介
目次
自動車重量税とは?

自動車重量税とは、主に車両の重さに応じて課される税金です。
重量税の目的は道路整備に必要な費用の確保であり「車重の重い車ほど道路への負荷も大きい」という理由から、このような制度となっています。ただし、重さ以外に用途区分や経過年数でも課税額が変わります。
重量税は、新規登録(軽自動車は新規検査)時に3年分、その後は車検のタイミングで2年分ずつ納めるのが一般的です。
自動車重量税の税額一覧
ここでは、新規登録時と車検時における自動車重量税額を一覧でご紹介します。
新規登録時・3年分の税額(自家用車)
※「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)または輸入車(外国メーカー車)のエコカー減税対象車(日本自動車輸入組合ホームページ)に記載されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分です。
※「エコカー以外」とは、エコカー減税対象外の車を指します。
環境性能に優れた車(エコカー)の場合、新規登録時はエコカー減税による減免措置が適用されます。
減免の割合は環境性能に応じて異なります。対象車両や基準については、後の章で確認してください。
なお、エコカー減税は一度2026年4月末まで制度が延長され、条件見直しの上、再び2028年までの延長が決定しています。エコカー減税について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
継続車検時・2年分の税額(自家用車)
※「免税」「本則税率」とはエコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)または輸入車(外国メーカー車)のエコカー減税対象車(日本自動車輸入組合ホームページ)に記載されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指す
※「エコカー以外」とはエコカー減税対象外の車(2回目以降の継続車検による対象外も含む)を指す
※「13年未満」とは、普通車の場合は車検証の「新規登録年月」に記載された年月から12年10ヶ月以内の車、軽自動車の場合は車検証の「新規検査年月」に記載された年月から13年を経過した年の11月以前の車を指す。「13年経過」とは、普通車の場合は車検証の「新規登録年月」に記載の年月から12年11ヶ月以上経過して車検を受ける車、軽自動車の場合は車検証の「新規検査年月」に記載の年から13年を経過した年の12月以降に車検を受ける車を指す。「18年経過」とは、普通車の場合は車検証の「新規登録年月」に記載の年月から17年11ヶ月以上を経過した車、軽自動車の場合は車検証の「新規検査年月」に記載の年から18年を経過した年の12月以降に車検を受ける場合を指す。ただし、いずれの場合も離島に使用の本拠の位置を有する軽自動車は普通車と同様の基準となる
エコカー減税による優遇措置が適用されるのは、1回目の継続車検までです。対象期間中に新規で車両登録・届出されたエコカーであれば、中古車であっても優遇措置の対象となります。
1回目の継続車検で免税となるのは、電気自動車など一部の車両のみです。しかし、それ以外の車両でもエコカー減税の対象車であれば継続的に「本則税率」が適用され、エコカー以外の車と比べて課税額は少額となっています。
また、エコカー以外の場合は新規登録から13年・18年経過で重量税が重課されるため、税負担がより大きくなります。
次回自動車重量税額照会サービス
自動車重量税は2〜3年に一度しか納める機会がなく、「課税額がいくらか分からない」という人も多いです。そのため、次回車検時の課税額を確認できるサービスが用意されています。
利用方法は「次回自動車重量税額照会サービス」のHPで車台番号と検査予定日を入力するだけです。車台番号は車検証に記載されていますので、次回の重量税がいくらか気になる場合は利用してみてください。
自動車重量税の計算方法
自動車重量税の課税額は0.5トン(500キロ)ごとの段階制です。ただし、軽自動車は車重に関係なく一律となっています。
ここでは、エコカーとエコカー以外に分けて、重量税の計算方法を解説します。
エコカーの場合

(※1)2020年度燃費基準達成以上が要件。平成30年度排出ガス基準達成50%低減レベル
(※2)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
エコカー減税の対象車は、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、それに2030年度の燃費基準を満たすガソリン車やクリーンディーゼル車、ハイブリッド車などです。
エコカーの場合は本則税率が適用され、基本的な重量税額は普通車で0.5トンごとに2,500円/年、軽自動車は重量に関係なく2,500円/年です。車重は車検証で確認できます。
新規登録時の重量税額は、燃費基準の達成度合いに応じて本則税率から25%減税、50%減税、75%減税、100%減税(免税)となります。また、環境性能が特に優れた車は、初回継続車検時も100%減税です。
エコカー以外の場合
自動車重量税の税額(自家用乗用車の場合)

自動車重量税の税額(軽自動車の場合)

エコカー以外の場合、基本的な重量税額は普通車で0.5トンごとに4,100円/年、軽自動車は重量に関係なく3,300円/年です。車重は車検証で確認できます。
ただし、エコカー以外の車では、新規登録から13年・18年が経過すると、重量税が重課されます。
普通車の場合、13年経過時の重課割合は約40%です。また、18年経過では、13年経過以降の税額よりさらに約10%の重課となります。普通車ほどの重課割合ではないものの、軽自動車も13年・18年経過時に税額が高くなります。
※これからお車を購入される方で車重が気になる方は、各メーカーのWebサイトやカタログにてご確認ください。目安としてはコンパクトカーで1,000〜1,500kg、セダンで1,500〜2,000kg、ミニバンで1,200〜2,500kg程度です。
重量税の還付制度について
車検の有効期間内に車の抹消登録(一時使用停止や廃車の手続き)をする場合、車検の残存期間に相当する重量税額の還付を受けられます。還付金の計算方法は、以下の通りです。
還付金額 = 納付済みの自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
なお、車検の残存期間は1ヶ月以上必要です。有効期限まで1ヶ月を切っている場合、還付金を受け取ることはできません。
車の購入・維持には様々な費用がかかる!
車の購入・所有には多くの費用がかかり、代表的な税金だけでも消費税、自動車税、自動車重量税、環境性能割などがあります。また、購入後はガソリン代やメンテナンス費用もかかります。
車の購入にあたっては、購入やその後の維持に「どれくらいの費用がかかるのか」を調べ、将来的な負担額を計算しましょう。以下の記事でも車の税金について詳しく解説していますので、参考にしてください。
記事に関する監修者コメント
エコカー減税は、ガソリン車から電気自動車などの次世代自動車へ移行を促すものであり、基準は徐々に厳しくなっています。
その基準は、登録時期によって異なります。新車を検討している場合であっても、登録時期が遅れることを想定して、中古車という選択肢も残しつつ、エコカー減税の適用を検討する必要があるでしょう。
この記事を執筆・監修した人

- 現在の役職・肩書
- 保有資格
税理士、CFPⓇ、FP技能士1級
- 略歴
1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。
自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修が得意。確定申告の仕方や自動車税金の仕組みについてメディアで多く記事監修をしている実績があります。




