2023年早見表 自動車重量税とは?概要と税額一覧

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2023年早見表 自動車重量税とは?概要と税額一覧2023年早見表 自動車重量税とは?概要と税額一覧

自動車重量税とは?いつ支払う?概要と税額一覧(普通車・軽自動車)

更新日:
新規登録と車検のタイミングで支払う自動車重量税。ここでは重量税の概要や税額一覧、低年式車に対する重課措置、還付制度の有無を解説しています。

目次

自動車重量税とは?

自動車重量税とは、主に車両の重さに応じて課される税金のことです。重さ以外に、用途区分や経過年数でも課税額が変わります。毎年4~5月に1年分を納める自動車税とは異なり、重量税は新規登録(軽自動車は新規検査)時に3年分、その後は車検のタイミングで2年分ずつ払うのが一般的です。

重量税の目的は、道路整備に必要な費用を確保することです。「車重の大きい車ほど道路への負荷も大きい」という理由から、このような制度となっています。この点も、排気量を基準とする自動車税とは異なります。

自動車重量税の税額一覧

自動車重量税の税額(自家用乗用車の場合)


自動車重量税の税額(軽自動車の場合)


重量税の税額は0.5トン(500キロ)ごとの段階制です。各車両の車重は車検証に記載されています。なお軽自動車は車重に関係なく、一律の税額が設定されています。
※これからお車を購入される方は、各メーカーのWebサイトやカタログにて車重をご確認ください。目安としてはコンパクトカーで1000~1500kg、セダンで1500~2000kg、ミニバンで1200~2500kg程度です。
普通車の場合、新規登録から13年が経過すると、重量税が約40%高くなります。また新規登録から18年を経過すると、13年経過以降の税額よりさらに約10%重課されます。軽自動車も、普通車ほどの重課割合ではありませんが、13年・18年経過時に税額が高くなります。


3年自家用自動車の税額(新車購入時)


 

3年(新車購入時)

エコカー減免適用

エコカー減免無し

免税

減税75%

減税50%

減税25%

軽自動車

0円

1,800円

3,700円

5,600円

9,900円

~500kg以下

0円

-

3,700円

5,600円

12,300円

~1,000kg以下

0円

-

7,500円

11,200円

24,600円

~1,500kg以下

0円

-

11,200円

16,800円

36,900円

~2,000kg以下

0円

-

15,000円

22,500円

49,200円

~2,500kg以下

0円

-

18,700円

28,100円

61,500円

~3,000kg以下

0円

-

22,500円

33,700円

73,800円


※「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とは、エコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)または輸入車(外国メーカー車)のエコカー減税対象車(日本自動車輸入組合ホームページ)に記載されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。

※「エコカー減免無し」とは、エコカー減税対象外の車を指します。


新規登録時は、重量税を3年分まとめて支払います。例えば車重1,000kg超〜1,500㎏の車の場合、「4,100円×3×3年分=36,900円」となります。
ただし環境性能の優れた車には、エコカー減税による減免措置が適用されます。エコカー減税は2023年4月末までの時限立法でしたが、2026年4月末まで制度が延長されることになりました。なお2024年1月以降、減免基準は段階的に厳格化される予定です。

エコカー減税について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

2年自家用乗用自動車の税額(車検実施時)


 

2年(車検実施時)

エコカー減免適用

エコカー減免無し

免税

75%軽減

50%軽減

25%軽減

13年未満

13年経過

18年経過

軽自動車

0円

1,200円

2,500円

3,700円

6,600円

8,200円

8,800円

~500kg以下

0円

-

2,500円

3,700円

8,200円

11,400円

12,600円

~1,000kg以下

0円

-

5,000円

7,500円

16,400円

22,800円

25,200円

~1,500kg以下

0円

-

7,500円

11,200円

24,600円

34,200円

37,800円

~2,000kg以下

0円

-

10,000円

15,000円

32,800円

45,600円

50,400円

~2,500kg以下

0円

-

12,500円

18,700円

41,000円

57,000円

63,000円

~3,000kg以下

0円

-

15,000円

22,500円

49,200円

68,400円

75,600円


※エコカー減免対象外の車両は適用外となります。

※「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」とはエコカー減税対象車一覧表(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)または輸入車(外国メーカー車)のエコカー減税対象車(日本自動車輸入組合ホームページ)に記載されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指す

※「エコカー減免無し」とはエコカー減税対象外の車(2回目以降の継続車検による対象外も含む)を指す

※「13年未満」とは、普通車の場合、車検証の「新規登録年月」に記載された年月から12年10ヶ月以内の車を指す。軽自動車の場合、車検証の「新規検査年月」に記載された年月から13年を経過した年の11月以前の車を指す。ただし離島に使用の本拠の位置を有する軽自動車は普通車と同様の基準となる

※「13年経過」とは、普通車の場合、車検証の「新規登録年月」に記載の年月から12年11ヶ月以上経過して車検を受ける場合を指す。軽自動車の場合、車検証の「新規検査年月」に記載の年から13年を経過した年の12月以降に車検を受ける場合を指す。ただし離島に使用の本拠の位置を有する軽自動車は普通車と同様の基準となる

※「18年経過」とは、普通車の場合、車検証の「新規登録年月」に記載の年月から17年11ヶ月以上を経過した車を指す。軽自動車の場合、車検証の「新規検査年月」に記載の年から18年を経過した年の12月以降に車検を受ける場合を指す。ただし離島に使用の本拠の位置を有する軽自動車は普通車と同様の基準となる



新規登録から3年目以降の車検時は、向こう2年分の重量税を支払います。

エコカー減税による優遇措置が受けられるのは、1回目の継続車検時までです。またこの車検で優遇措置の対象となるのは、電気自動車など環境性能が特に優れた一部の車両のみ。多くの場合は新規登録時のみの優遇に限られます。

先述の通り、新規登録から13年・18年が経過した車には、重量税が重課されます。


次回自動車重量税額照会サービス


自動車重量税は2~3年に一度しか払う機会がないため、「税額がいくらか分からない」という人も多いです。そのため次回車検時の重量税がいくらになるか、税額を照会できるサービスがあります。

利用方法は「次回自動車重量税額照会サービス」のHPで車台番号と検査予定日を入力するだけ。車台番号は車検証に記載されているので、次回の重量税がいくらか気になる方は利用してみてください。

【外部リンク】次回自動車重量税額照会サービス

重量税の還付制度について

車検の有効期間内に車の抹消登録をする場合、車検残存期間に相当する重量税額の還付を受けられます。還付金の計算方法は以下の通りです。

還付金額 = 納付済みの自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間



なお車検の残存期間は1ヶ月以上必要です。車検の有効期間まで1ヶ月を切っている場合、還付金を受け取ることはできません。

車の購入・維持には様々な費用がかかる!

車の購入・所有には様々な費用がかかります。代表的な税金だけでも、消費税、自動車税、自動車重量税、環境性能割などがあります。また購入後はガソリン代やメンテナンス費用もかかります。

車の購入にあたっては、購入やその後の維持にどれくらいの費用がかかるのかを調べ、将来的な負担額を計算しましょう。以下の記事でも車にかかる税金について詳しく解説しているので、参考にしてください。

記事に関する監修者コメント

エコカー減税は、ガソリン車から電気自動車などの次世代自動車へ移行を促すものであり、基準は徐々に厳しくなっています。
その基準は、登録時期によって異なります。新車を検討している場合であっても、登録時期が遅れることを想定して、中古車という選択肢も残しつつ、エコカー減税の適用を検討する必要があるでしょう。

この記事を執筆・監修した人

宮川 真一
  • 現在の役職・肩書

税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表

  • 保有資格

税理士、CFPⓇ、FP技能士1級

  • 略歴

1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。
自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修が得意。確定申告の仕方や自動車税金の仕組みについてメディアで多く記事監修をしている実績があります。

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