契約とキャンセル

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新車購入とクーリングオフ新車購入とクーリングオフ

新車のクーリングオフやキャンセルと違約金

新車を購入したが、どうしてもキャンセルしたい。こういう場合、クーリングオフやキャンセルは可能なのでしょうか。契約やキャンセル、それに伴う違約金について解説します。

目次

新車も中古車もクーリングオフが適用されない

「どんな商品でもクーリングオフはできるもの」と思われがちですが、クーリングオフが適用される取引はごく一部。基本的には特定商取引法に明示されているものに限られます。

車をカーディーラーの店舗で購入するような場合は通常はクーリングオフの適用対象外なので、新車・中古車ともクーリングオフはできません。

車の契約をキャンセルできる代表的な条件3つ

クーリングオフ制度がないということは「どんな場合でも車の購入はキャンセルできない」ということではありません。以下のようなケースなら、車の購入をキャンセルすることができます。


条件①契約書に規定がある


購入契約書には、契約解除の可否や、中途解約が可能な事由が定められていることが多いです。その条件に当てはまる場合は、当該契約条項に従って契約がキャンセルできます。

ただし中途解約が可能な場合も、キャンセルが認められる車の状態、期限や必要な手続き、消費者が負担すべき費用などが定められているのが一般的です。契約書に則ってキャンセルする場合、その流れや手続きも契約に従うのが原則ですので、無条件に契約キャンセルができるとは限りません。

更に 差がつく! ガリバーなら中古車の購入時の返品、売却時のキャンセル可能

ガリバーの購入契約には、納車後100日以内(輸入車は30日以内)の返品サービスがあります。「やっぱり色が気に入らなかった」「他の車種の方が良い気がしてきた」といった理由でも返品(=販売時の本体価格での買取)できますので安心してください。

ただし返品には「新車は対象外」「購入時にローンを利用している場合は、ローンの解約事務手数料5,000円(税込)の減額」などの条件があります。詳しくは以下「どんな理由でも返品できるから安心」をご確認ください。
また、購入時のキャンセルについては、ご契約翌日までは無償、ご契約翌々日~納車までは当社がお車を納車するために支払った費用をお支払いただければ、可能となります。


一方、ガリバーが中古車を査定・買取する場合も、車を引き渡す前であればいつであっても、また車を引き渡した後も引き渡し翌日までなら無償で契約キャンセルができます。

ガリバーの購入契約には、納車後100日以内(輸入車は30日以内)の返品サービスがあります。「やっぱり色が気に入らなかった」「他の車種の方が良い気がしてきた」といった理由でも返品(=販売時の本体価格での買取)できますので安心してください。

ただし返品には「新車は対象外」「購入時にローンを利用している場合は、ローンの解約事務手数料5,000円(税込)の減額」などの条件があります。詳しくは以下「どんな理由でも返品できるから安心」をご確認ください。
また、購入時のキャンセルについては、ご契約翌日までは無償、ご契約翌々日~納車までは当社がお車を納車するために支払った費用をお支払いただければ、可能となります。


一方、ガリバーが中古車を査定・買取する場合も、車を引き渡す前であればいつであっても、また車を引き渡した後も引き渡し翌日までなら無償で契約キャンセルができます。

条件②契約者が未成年、売り主側の詐欺など民法に基づくキャンセル


契約書には解約やキャンセルについての定めがなくても、民法などの別の法律によって契約を解消できる場合があります。

例えば、民法でいえば契約者が未婚の未成年であり契約能力(行為能力)がない場合、売り主から詐欺や強迫などの不当な行為があった場合、また売り主が取引条件に合致する車を提供しなかった場合などが考えられます。

条件③売主側に事実不告知等があったなど消費者契約法により不当と判断される場合


また消費者契約法でも、「契約が不当」だと判断された場合に、契約関係の解消が認められています。
例えば売り主が修復車・事故車であることを意図的に隠ぺいしていた、「絶対に下取り相場が下がらない」など断定的な判断を提供した、重大な欠陥があり車検に通らない可能性があることを隠していたというような事情がある場合は、消費者契約法に基づいて契約がキャンセルできる可能性があります。

キャンセルした場合の違約金相場はいくら?

法律で契約解消が可能な場合には、違約金が発生することはありません。
他方、契約書の規定に基づいて契約をキャンセルする場合は、違約金が発生する可能性があります。すなわち、契約書で契約キャンセルの場合の違約金額が明確に記載され、これに双方が合意しているような場合には、当該規定に従って違約金を請求される可能性があります。

この違約金の相場は決まってはいませんが、消費者契約法では「通常の損害を超える」違約金は無効とされています。そのため契約書に違約金が明記されている場合でも、過剰な金額の場合には違約金の定め自体が無効となる可能性があります。

車の契約キャンセルに関するQ&A

契約キャンセルを考えている時に気になるのが、「こんな時はどうなんだろう?」という具体的な事例。そこでキャンセルを考える人が多い具体的なシーンごとに、Q&A形式で回答します。

Q

納車が遅い場合は契約キャンセルできるの?

A

一般に、納車が少し遅れただけでは契約解除はできません。
しかし本来約束していた時期から大幅に遅れ「契約の目的を達成できない」と判断されるような場合には、契約の解除が認められる可能性があります。

Q

ローンを組んだ後でもキャンセルできるの?

A

自動車の購入契約とローンの契約は別個の契約です。そのためローンを組んだ後かどうかは、車の購入契約キャンセルとは関係ありません。
また自動車の購入契約がキャンセルできたからといって、ローン契約がキャンセルできるとも限りません。

ただし、「自動車の購入契約に詐欺がある」など先述の契約キャンセルができる条件②や③に当てはまるような場合は、「ローン契約についても詐欺があった」などとして契約キャンセルが可能な場合があります。またローン契約によっては「購入契約が解除された場合にはローンも解除できる」という旨が含まれている場合もあり、その場合は契約キャンセルが可能です。

Q

仮契約の場合キャンセルできるの?

A

法律的には「仮契約」という概念は存在しません。一般的に「仮契約」というのは手付金を支払った状態を指すことが多いようですが、買主側の都合でキャンセルしたいのであれば支払った手付金を放棄しないと契約はキャンセルできません。

この記事を執筆・監修した人

梅澤 康二
  • 現在の役職・肩書

弁護士法人プラム綜合法律事務所代表

  • 保有資格

弁護士

  • 略歴

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月にプラム法律事務所を設立。一般民事・交通事件に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。道路交通法改正に関する著作なども行っている。

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