



自動車税環境性能割とは?新車・中古車を購入した場合の計算方法を解説
目次
自動車税環境性能割とは
自動車税環境性能割とは、自動車を購入・譲り受けた時に支払う税金です。環境負荷と直結する排ガスや燃費効率などの基準が決められており、その達成率による税率が設定されています。対象は三輪以上の車で、新車・中古車ともに支払う必要があります。納税は車両の登録時に陸運支局や軽自動車検査協会で行います。また、新車の普通車
環境性能割は、2019年10月1日から自動車取得税に代わって導入されました。車の入手時に支払う税金である点は変わりませんが、税金の目的が変わっています。環境性能割は、環境負荷の小さい車の普及促進を目的としており、そのため環境負荷が低い車ほど税率も低く設定されています。
【早見表付き】自動車税環境性能割の計算方法
環境性能割は「取得価額」と環境負荷レベルに応じた税率をベースに計算されます。取得価額とは、車購入のために掛かった金額のことです。新車も中古車も基本的な計算式は同じですが、取得価額の算出方法が異なります。
非課税対象と課税対象の税率

(※1)2020年度燃費基準達成以上が要件。平成30年度排出ガス基準50%低減レベル
(※2)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
環境性能割は、現時点で2026年4月まで上の表の税率で課税されることが決まっています。
電気自動車やプラグインハイブリッド車などは非課税対象です。一方、課税対象のガソリン車やディーゼル車は定められた燃費基準に応じて税率が異なります。
新車を購入した場合の計算方法

新車も中古車も、税額の計算式は「取得価額×環境性能割の税率」です。ただし新車と中古車では取得価額の算出方法が異なります。
新車の場合、取得価額は「課税標準基準額+オプション価額」で算出します。課税標準基準額は、税事務所で使われる「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」で車種やグレードごとに定められていますが、一般に新車価格の約90%が目安です。
これにカーナビなどのオプションの価額を加えたものが取得価額となります。
取得価額に、環境性能に応じて設定された0~3%の税率を掛け合わせると、環境性能割の税額が算出できます。
中古車を購入した場合の計算方法

中古車は、新車と比べて古くなっているため、「その分だけ車両の価値が減っている」と見なして取得価額を計算します。そのため新車の時にも使った課税標準基準額に、「残価率」を掛け合わせて計算します。
残価率とは「年数が経過したときに車両にどれだけの価値が残っているか」を定義した数字で、以下の表のように決められています。
例えば普通自動車の場合、3年経過後は「新車時の約32%分の価値」と見なされます。普通自動車は6年、軽自動車は4年を過ぎると、残価率はゼロになります。
なお取得価額が50万円以下だと環境性能割は免税となるため、中古車の場合、新車時の価格や年数によっては環境性能割を支払わなくて済む場合があります。
自動車税環境性能割の減免はあるの?
環境性能の違いによる減免、取得価額50万円以下の車両での免税の他にも、以下のような場合は減免の対象となります。
障がい者やその家族が利用する車両、構造上障がい者の利用に使われる車両は、それぞれ障がい者減免と構造減免の対象です。詳しい条件や、減免申請の方法は各都道府県税事務所に確認してください。
相続により車両を取得した場合、環境性能割は非課税です。ただし車も相続税の対象になる可能性があるため、税理士などの専門家に確認することをお勧めします。
既にご紹介した通り、環境性能割の税率は、購入する車の環境性能によって変わります。中古車の場合には、新車時の価格や経過年数次第で環境性能割が免除される可能性もあるため、税金も意識しながら車選びをすると良いでしょう。
ガリバーでは、購入時の税金やその後の維持費も踏まえた車選びをお手伝いしています。「税金や維持費を考えた時にお得な車は?」といったご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。