道路運送車両第48条
第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
とあります。
法定12ヶ月点検を受けなくても罰則はありませんが、
ご自身、同乗者(大切な家族、友人等)に対してのことを考えると、
法定12ヶ月点検は、事故防止やトラブルリスクを減らすために重要です。
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