発令時は、積雪や路面の凍結時にも安全に走行できる措置を講じなければ、規定区間を走行することができません。この措置は各都道府県の公安委員会によって、道路交通法施行細則や道路交通規則でそれぞれ定められています。
(1)冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を全車輪に装着している
(2)チェーンを取り付ける措置をしている
つまり、チェーンを装着しているか、チェーンを装着していなくても冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着していればOK!ということになります。その他、駆動輪にチェーンが必要であることや、タイヤが摩耗していないというような条件が付いている都道府県もあります。
スタッドレスも擦り減っていないか注意しましょう( ´▽`)
チェーン規制では「チェーン装着車以外通行止」という規制も存在します。これは、よほど路面の状況が酷い場合で、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着しているだけでは安全上不十分と判断された場合です。この場合はスタッドレスタイヤのみでは走行できません。
【チェーン規制】という情報だけでは、この状況なのかを判断することができない場合もあります。高速道路で遠方まで行く場合には、チェーンは必ず備えておく必要があるでしょう。
また、国土交通省が大雪時のタイヤチェーン装着を義務化する区間を設けると発表しました。2019年1月をめどに、「大雪特別警報」や「大雪に対する緊急発表」が出されるなどのコンディション時のみ、一時的に義務化されます。適応区間には、義務化となった時のみ設置する臨時標識を用意する予定です。
万が一履いていない場合はどうなるのか、、、( ̄∀ ̄)
その答えは次回のブログにてお伝えいたします、、、( ̄∀ ̄)
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