10/27 もしかしたらやっていたかも…!?。車買取販売ならガリバー第二京浜鶴見店のスタッフのつぶやき

10/27 もしかしたらやっていたかも…!? | ガリバー第二京浜鶴見店の店舗ブログ

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〒230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2-1-45

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10/27 もしかしたらやっていたかも…!?

10/27 もしかしたらやっていたかも…!?


いつもご利用ありがとうございます。
ガリバー第二京浜鶴見店でございます。

今回は知らずにやってしまいがちな道路交通法を紹介したいと思います!

自分ではわかってるつもりでも、
実は間違っていたりすることがございます。
車の運転が同じとしても【えっ!これ違反になるのか?】と、
思うものを調べてみました。

1.クラクション(警笛)の使い過ぎ
クラクションといえば結構身近な装置です。
意思疎通などにも日常的に使うものですが、
その用途を道路交通法でしっかり規定しています!

普段私たちがクラクションの使い方で思い浮かぶものとしては
・道を譲ってくれたりしたお礼の意味で鳴らす
・信号などで前の車がなかなか発進しない場合にそれも促す場合
・歩行者などへの危険回避の意味でも予防措置で鳴らす
・知り合いなどがいた場合に合図で鳴らす
などありますが、第五十四条を見ると今あげた四つは厳密に言うと全てダメなことです。
危険を防止する為に止むをえず鳴らす時以外はダメだそうです。
もし違反したら反則金3,000円となり、従わない場合2万円以下の罰金になります。

2.エンジンのかけっぱなし
コンビニエンスストアでちょっとした買い物などをしようと思って、
エンジンをかけっぱなしで行ってしまうと第七十一条に当てはまる違反行為になります。
かけっぱなしだけでなくキーのつけっぱなしにしたり窓を開けていたりするのも、
同じく第七十一条に当てはまる違反行為となってしまいます。
この場合反則金6,000円となり、従わない場合は5万円以下の罰金になります。

いかがでしょうか?されたこともないかとは思いますが、
意外に気づかないことでも違反になってしまいます。
これからもお気をつけてお車での快適なライフスタイルを、お過ごしください

10月もあとわずかですが、店舗も元気に対応させていただいております。
皆様のご来店、心よりお待ちしております。

IDOM Inc.
ガリバー第二京浜鶴見店
電話番号:045-585-2601
FAX番号:045-585-1081
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