こんにちは!
ガリバー川西能勢口店の加藤です!
みなさんちょっとぐらいとおもってやってませんか?
ながらスマホ運転についてのペナルティについて。
現在の道路交通法では運転中のスマートフォンなどの利用について、
以下のように禁止しています。
そのため具体的には、以下のような行為は道路交通法違反となります。
・走行中にスマホを含む携帯電話、車内電話、トランシーバーを手に持ち通話すること。
・走行中にカーナビや携帯電話、パソコンやゲーム機の画像を見つめること「注視(見つめること)」の定義については明確にはされていません。
しかし2秒が一つの目安とされています。
法律に書かれていない行為は禁止されていないため、現段階では以下の行為については
道路交通法違反とはされていません。
・クルマが止まっている時に、スマホやカーナビを見つめたり操作したりすること。
・クルマが止まっている時に、スマホ等で通話すること。
・ハンズフリー機能やイヤホンを使い、受話器を持たずに通話すること。
みなさまも今一度運転を見直し、安全運転を心がけましょう!
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