みなさん税金の無駄払いをしないためにも再度おさらいという感じで見てください。
自動車税の納税義務者は4月1日の名義の人になります。
3月中に売却しても名義変更が4月の場合は今の所有者が納税義務者となります。
ガリバーでは3月中に売却していただき、入庫も書類も揃ったお客様のおクルマに関しては
名義変更が4月になった場合はガリバーで負担させてもらっております。
ご売却予定がある方は、なるべく早めにおこしください。
また、お乗り換え予定の方にも同じ事が言えるのですが
納車が4月や5月でそれまで自分のクルマに乗っているという場合もあります。
この場合、自動車税を月割りで払えばよいというイメージがありますが
自動車税に納税義務者の分納はありません。つまり納税義務者がはらわなければならないのです。
この場合、購入する店舗にしっかり確認する必要があります。
誰がどれくらい負担するのか?確認しないで税金を払ってしまった場合、
そのクルマが抹消登録(ナンバーを返却、廃車など)されない限り返ってきません。
ご契約時には条件をきちんと確認しましょう。
3月はお乗り換え、ご売却が一年で一番多い月になります。
ご相談お待ちしております。
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