もし、車検証を不携帯の状態で運転した場合には、罰金が科せられる可能性があります。
車検証をなくしたらすぐに再発行が必要!!
道路運送車両法の第66条第1項では、自動車には車検証を備えつけておかなければならないことが示されています。
また、同法第109条において車検証を不携帯で公道を走行した場合には50万円以下の罰金が科せられることも示されています。
万が一、車検証を紛失してしまった場合にはすぐ再発行の手続きをしましょう。
車検証のコピーを携帯する場合
車検証はコピーではなく、原本を携帯する必要があります。
車検証のコピーを携帯していても、原本が不携帯の場合は違反行為となるため、
!!必ず車検証の原本を携帯するようにしてください!!
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