☆☆☆車両通行帯違反☆☆☆。車買取販売ならガリバー東船橋店のスタッフのつぶやき

☆☆☆車両通行帯違反☆☆☆ | ガリバー東船橋店の店舗ブログ

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☆☆☆車両通行帯違反☆☆☆

こんにちは♪

東船橋店の松土です。
いつもご覧頂きありがとうございます❗️

本日は高速道路での「車両通行帯違反」についてです・・・

高速道路を運転中にずーっと追い越し車線を走行している車を見ませんか?
または追い越し車線を走っていただけで違反にされたことありませんか?

教習所でも習っていると思いますが、車は左側通行が基本です。
高速道路の追い越し車線を走り続けると「車両通行帯違反」になります。


追い越し車線を通行していい時は・・・

・追い越しをするとき
・緊急自動車に道を譲るとき
・道路状況などでやむをえない場合

道路交通法では上記の項目を定めています。
渋滞などで全車線がびっしり・・・なんてこともありますが、
「道路状況などでやむをえない場合」に該当されるのでしょう・・・

では、追い越し車線をどれくらいの距離走行したら違反なのか・・・

これが明確な決まりがないようです(汗)
現場の警察官の判断によって、違反とされる距離が違うようです。
インターネットで調べてみると、目安は2kmなんて書いてあるサイトもあります。

追い越し車線をむやみに走り続けることはやめましょう・・・

ちなみに違反になってしまった場合・・・
点数1点、違反金6000円が課せられてしまうようです。

しっかりルールを守って、楽しいドライブにしましょう♪


また、ご好評いただいております
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バッテリーが上がっている車、車検が切れている車・・・
大丈夫です❗️
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