今日は車庫証明の裏技について豆知識をひとつ。
基本的には車庫の位置と使用の本拠の位置が2キロメートル以内でなければ
取得ができませんよね??
このルールに悩まされた方も多くいらっしゃると思うのですが、状況次第で取得が可能な場合もあるんです!
例えば単身赴任中の方、申請者住所は自宅で、使用の本拠の位置を赴任先にできますよ。
ただし1年以上住んでいる証拠のようなもの(電気代などの支払い伝票でOK)が必要です。
陸運局は警察がOKを出していればご実家住所の印鑑証明と、車庫証明の使用場所の住所が変わってもOKらしいですよ。
よかったら参考にしてください!
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