自動車・車検証の名義変更方法と必要書類

自動車・車検証の名義変更方法と必要書類

自動車・車検証の名義変更は必ず行おう! 名義変更の手続き方法(必要書類、費用、時間)を詳しく解説

更新日:2024/03/26

自動車・車検証の名義変更には2種類の手続きがあります。1つは車の所有者が変わった場合は移転登録、もう1つは婚姻による改姓や引越しによる住所変更は変更登録です。それぞれの必要書類、手続きの流れ、費用などを解説します。

車検証の名義変更とは?移転登録と変更登録について

車検証の名義変更とは?移転登録と変更登録について

車検証は、個々の車を識別する車台番号、所有者や使用者の名義、住所などが記載された「車と持ち主を紐づける」ための公的書類です。車の所有者や使用者の情報が変わった時には、名義変更手続きをして新たな車検証の交付を受ける必要があります。

名義変更には、大きく分けて「移転登録」と「変更登録」の2種類があります。

  • 移転登録…所有者そのものを変更する手続き。車の売買や譲渡の際に行う
  • 変更登録…所有者変更以外の変更手続き。結婚による姓の変更、使用者の変更、引越しによる住所の変更など

どちらの名義変更も、売買契約の成立や婚姻届の提出など、変更が生じてから15日以内に手続きをしなければいけません。
手続きをしなかった場合、道路運送車両法違反として最大50万円以下の罰金が科されます。また名義変更をしていないと、自動車の納税通知書が旧住所に送られて税金の滞納に繋がったり、いざ廃車や売却しようとした際に手間が増えたりします。車検証の情報に変更が生じたら、必ず名義変更をしましょう。

以下の記事では、名義変更の中でも移転登録に必要な書類と手続きの流れを紹介しています。参考にしてください。

車検証の名義変更の方法と流れ

車検証の名義変更の方法と流れ

名義変更手続きは陸運支局や軽自動車検査協会で行い、手続きを済ませると新しい車検証が交付されます。手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類・費用の準備をする
  2. 管轄の陸運支局または軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類と必要費用を添えて提出する
  3. 新しい車検証の交付を受ける
  4. 税申告窓口に自動車税・環境性能割(※)申告書と車検証を提出する。環境性能割が課税される場合は、その場で納税する
  5. ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受ける(必要な場合)
  • 自動車にまつわるこれまでの「自動車取得税」は廃止されました。2019年10月以降は「環境性能割」が導入されました。

手続きにかかる時間は1時間程度です。ただし陸運支局や軽自動車協会での受け付けは平日のみで、営業時間も限られています。そのため「平日の日中は仕事がある」という人は、代行業者に手続きを依頼することも検討しましょう。

名義変更にかかる費用

名義変更にかかる費用は普通自動車と軽自動車で異なります。

普通自動車の場合、登録にかかる手数料は移転登録が500円、変更登録が350円です。
また車の保管場所が変わる場合には自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要で、その発行には2,000~3,000円程度かかります。さらに管轄となる陸運支局が変わりナンバープレートを変更しなければいけない場合には、1,500~2,000円程度のナンバープレートの取得料も必要です。この他に、名義変更の内容によって印鑑証明書や住民票の発行費用がかかります。
上記を踏まえると、最終的な費用の目安は4,000〜6,000円程度です。

一方、軽自動車の場合、名義変更手続きの手数料は不要です。ただし管轄となる陸運支局が変わる場合、軽自動車検査協会で1,500〜2,000円程度払って新たなナンバーを発行してもらう必要があります。
また普通自動車では必ず求められる自動車保管場所証明書(車庫証明)についてですが、軽自動車検査協会での手続きでは提出する必要がありません。ただし一部自治体では、名義変更後に自動車保管場所証明書(車庫証明)や保管場所標章が必要な場合もありますので、分からない場合は自治体に確認しましょう。

なお販売店や代行業者に名義変更を依頼する場合、上記の費用に加えて代行手数料が5,000円~50,000円程度かかります。

車検証の名義変更に必要な書類

車検証の名義変更に必要な書類

ここでは、自分で名義変更をする場合の必要書類を紹介します。

移転登録の場合

所有者そのものが変わる移転登録の場合、旧所有者と新所有者のどちらかが手続きをする必要がありますが、一般的には新所有者が移転登録の手続きをします。そのためこの記事では新所有者が手続きを行う場合の必要書類を紹介します。

【普通自動車の移転登録に必要な書類】

  旧所有者が準備 新所有者が準備
事前に準備する書類
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票など
    • 車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(発行後約1ヶ月以内)
当日手に入る書類
(所轄の陸運支局や自動車検査登録事務所)
 
  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(実印捺印)
    • 委任状があれば旧所有者の捺印は不要

申請では必要書類に「実印」が押されている必要があります。旧所有者から受け取った書類にも実印が押されていることを確認してください。

【軽自動車の移転登録に必要な書類】

  旧所有者が準備 新所有者が準備
事前に準備する書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
    • 旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合
  • 申請依頼書(代理申請の場合)
  • 住所証明書(発行後3ヶ月以内)
    • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし)もしくは印鑑証明書
  • 申請依頼書(代理申請の場合)
当日手に入る書類
(所轄の軽自動車検査協会支所等)
 
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書

軽自動車の名義変更では、印鑑は必要ありません。
また先述の通り、軽自動車検査協会での手続きには「自動車保管場所証明書(車庫証明)」も不要です。ただし自治体によっては手続き完了後、警察署へ「保管場所の届出」が必要となり、自動車保管場所証明書などが求められる場合があります。

手続きの代行を依頼する場合の必要書類は、以下の記事で解説しています。

変更登録の場合

変更登録には結婚などによる氏名・名称変更の場合、住所変更の場合、使用者変更の場合などいくつかの種類があり、それぞれで必要書類が異なります。

【普通自動車の変更登録に必要な書類】

  氏名・名称変更の場合 住所変更及び使用者変更の場合
事前に準備する書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書
    • 転居する場合
  • 委任状(本人が申請する場合は不要、押印不要)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住所証明書(発行後3ヶ月以内)
    • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし)もしくは印鑑証明書
  • 自動車保管場所証明書(発行後約1ヶ月以内)
    • 使用者変更の場合は新使用者のもの
  • 委任状(本人が申請する場合は不要、押印不要)
当日手に入る書類
(所轄の陸運支局や自動車検査登録事務所)
  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(認印可)

変更登録は、移転登録と違って印鑑証明書や実印が必要ありません。
なお所有者と使用者が異なる場合、両者が申請に立ち会うか、あるいは立ち会わない人の委任状が必要となります。

【軽自動車の変更登録に必要な書類】

  氏名・名称変更の場合 住所変更及び使用者変更の場合
事前に準備する書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内)
  • 申請依頼書(代理申請の場合)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票または印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 申請依頼書(代理申請の場合)
当日手に入る書類
(所轄の軽自動車検査協会支所等)
  • 自動車検査証記入申請書(認印捺印)
  • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書

移転登録と同様、軽自動車の変更登録に印鑑は必要ありません。
また軽自動車検査協会での手続きには「自動車保管場所証明書(車庫証明)」も不要です。ただし自治体によっては手続き完了後、警察署へ「保管場所の届出」が必要となり、自動車保管場所証明書などが求められる場合があります。

【注意】自動車保管場所証明(車庫証明)の発行について

自動車保管場所証明(車庫証明)の発行手続きは、警察署で行います。一般に、申請から発行には数日〜1週間程度を要します。前もって準備するようにしましょう。

車庫証明の取得方法の詳細は、以下の記事で紹介しています。

車検証の名義変更に関するQ&A

Q ローン完済後の所有権解除はどうしたら良いの?

自動車ローンで買った車の所有者がローン会社になっている場合、完済後に移転登録をして所有者を変更します。これを「所有権解除」といいます。所有権解除は、自分でローン会社に連絡をして手続きをしましょう。車を買ったお店が手続きを代行してくれることも多いです。
具体的な所有権解除の方法は、以下の記事で紹介しています。これから所有権解除を行う人は参考にしてください。

Q 自賠責保険・任意保険も名義変更する必要がある?

自賠責保険や任意保険にも所有者や使用者の情報が登録されています。そのため車検証の名義変更をしたら、保険の登録情報も確認・変更をしてください。
なお自賠責保険の名義変更は、次回の車検時でも問題ありません。ただし車検証の名義変更は速やかに行ってください。

ここまで紹介したように、車の売買や譲渡、婚姻や引越しなどで車検証の記載情報に変更が生じた場合は名義変更手続きが必要です。手続き期間は変更が生じてから15日以内と短く、陸運支局や軽自動車検査協会は平日の日中しか営業していないので注意しましょう。
ガリバーでは各種手続きの代行を承っており、車の購入や売却に伴う名義変更も承っています。車の売却、名義変更、次の車の購入までワンストップで済ませることができるので、まずはお気軽に愛車の無料査定をご利用ください。