親子・夫婦間で車の名義変更をする際の必要書類とやり方

親子・夫婦間で車の名義変更をする際の必要書類とやり方

親子・夫婦間の譲渡でも車の名義変更は必要? 名義変更をする際の必要書類(同居・別居)とやり方

更新日:2024/03/26

親子・夫婦間で車の譲渡を行った場合の名義変更について、必要書類とやり方を紹介します。普通自動車と軽自動車、旧所有者と同居しているかどうかで必要書類は変わりますので、確認してください。また譲渡にあたり税金はかかるのか、旧所有者が死亡している場合の対応などよくある質問にもお答えしています。

親子・夫婦間で車の名義変更をする必要はあるの?しないとどうなる?

親子・夫婦間で車の名義変更をする必要はあるの?しないとどうなる?

車の売買・譲渡により所有者が変わった場合は、名義変更手続きをすることが義務づけられています(道路運送車両法13条より)。
また名義変更をしないと「旧所有者宛てに納税通知書が届く」「車の売却ができない」といったデメリットもあります。
親子・夫婦間の譲渡では車を共用することが多く、名義変更しないケースも多いです。特に同居で家計を共にしている場合は、名義変更をしなくても不自由することがほとんどありません。

しかし旧所有者と新所有者が別居しており、家計も別々である場合は名義変更をした方が良いでしょう。自動車税など車に関わる税金の支払義務は車の所有者にあり、先述の通り、名義変更をしないと旧所有者に納税通知書などが送付されてしまうからです。
旧所有者と新所有者が別居している場合、所有者の名義だけでなく住所の変更手続きも必要です。

名義変更の手続きは原則、譲渡完了後15日以内に行う必要があります。

Check! 他人名義の車でも自動車の任意保険は加入できる?

自動車保険の場合、車の所有者と保険の契約者(保険料を支払う人)は同一であるのが一般的です。

しかし多くの保険会社では、夫婦または同居家族であることを条件に、所有者と契約者が違っていても保険契約を承諾しています。例えば「父が所有している車を娘が譲り受け、娘が保険の契約者になる」といったことは可能です。またこうした場合は等級の引き継ぎもできることが多いです。

親子・夫婦間で車の名義変更をする場合の必要書類・持ち物

親子・夫婦間で車の名義変更をする場合の必要書類・持ち物

親子・夫婦間の譲渡であっても、手続きの必要書類は一般的な名義変更と変わりません。
自分で名義変更をする場合、手続きは新所有者か旧所有者のどちらかが代表して行うのが一般的で、新所有者が手続きをするケースが多いです。そのため、この記事でも「新所有者が自分で名義変更をする場合」の必要書類を解説します。

  • 普通自動車の名義変更に必要な書類

    旧所有者が準備
    • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
    • 委任状(実印捺印)
    • 譲渡証明書(実印捺印)
    • 車検証
    • 住民票など
      ※車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合
    新所有者が準備
    • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
    • 自動車保管場所証明書(発行後約1ヶ月以内)
      ※旧所有者と同居の場合は不要
    • 手数料納付書
    • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
    • 申請書(実印捺印)
      ※委任状があれば旧所有者の捺印は不要
    • 実印
  • 軽自動車の名義変更に必要な書類

    旧所有者が準備
    • 車検証
    • ナンバープレート
      ※旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合
    新所有者が準備
    • 住所証明書(発行後3ヶ月以内)
      ※住民票の写し(マイナンバーの記載なし)または印鑑証明書
    • 自動車検査証記入申請書(印鑑不要)
    • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書

普通自動車の名義変更の場合、手数料納付書・自動車税(環境性能割・種別割)申告書・申請書の3種類は当日手続き場所で入手できます。当日は実印を持参してください。
なお新所有者が旧所有者と同居している場合、自動車保管場所証明書(車庫証明)を用意する必要はありません。

軽自動車の名義変更の場合、自動車検査証記入申請書と軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書の2種類は当日手続き場所で入手できます。軽自動車の名義変更手続きでは、印鑑は必要ありません。
自動車保管場所証明書(車庫証明)も基本的に不要です。ただし自治体によっては手続き完了後、警察署へ「保管場所の届出」が必要となり、自動車保管場所証明書などが求められる場合があります。

名義変更のやり方と流れ

名義変更のやり方と流れ

普通自動車の手続きは管轄の陸運支局や自動車検査登録事務所で、軽自動車の手続きは管轄の軽自動車検査協会支所などで行います。手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類・費用の準備をする
  2. 管轄の陸運支局や軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類と必要費用を添えて提出する
  3. 新しい車検証の交付を受ける
  4. 税申告窓口に自動車税・軽自動車税と環境性能割(※)の申告書及び車検証を提出する。環境性能割を納税する(必要な場合)
  5. ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受ける(必要な場合)
  • 自動車にまつわるこれまでの「自動車取得税」は廃止されました。2019年10月以降は「環境性能割」が導入されました。

名義変更の手続きにかかる時間は1時間程度です。

手続き費用は普通自動車と軽自動車で大きく異なります。
普通自動車の場合、ナンバープレート変更が不要な場合は合計4,000円程度、必要な場合は合計6,000円程度かかります。 その内訳は、名義変更手続きの手数料が500円、自動車保管場所証明書(車庫証明)の発行費用が2,000~3,000円、ナンバープレートの取得費用が1,500円前後です。

軽自動車の場合は、ナンバープレート変更が不要の場合は無料、必要な場合でも合計で1,500円程度で済むのが一般的です。 手続きの手数料は不要で、自動車保管場所証明書(車庫証明)も提出不要なケースが多いため、ナンバープレート取得費用の約1,500円前後がその内訳です。

親子・夫婦間での車の名義変更に関するQ&A

Q 親子・夫婦間で名義変更した場合に税金は発生する?

親子・夫婦間の名義変更であっても、所有者が変わる時には環境性能割を支払う必要があります。

また譲渡された車は贈与税の対象です。
ただし車の譲渡理由が「日常生活で必要なため」ならば、贈与税の対象にはなりません。またその年に贈与を受けた金額の合計が110万円を下回っている場合も対象外です。一方、趣味性やコレクション性の高い車は贈与税の対象となりやすいので注意しましょう。

Q 旧所有者が死亡している場合は、どうやって名義変更するの?

亡くなった方の車を引き取る場合は、相続の状況や旧所有者との関係性で必要書類などが変わります。手続きの方法や必要書類については、管轄の陸運支局や軽自動車検査協会に問い合わせましょう。

Q 親子・夫婦間の名義変更でも販売店や代行業者に依頼できる?

親子・夫婦間をはじめ個人間の譲渡であっても、販売店や代行業者への手続き代行依頼は可能です。
手続きの代行を依頼する場合、必要書類は今回紹介した内容と異なるので、以下の記事を参考にしてください。

ここまで紹介したように、車の所有者が変わった場合は名義変更が必要です。親子・夫婦間の譲渡では名義変更をしないケースも多いですが、別居している場合や家計が別々である場合は納税などの観点から名義変更することをおすすめします。

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